○八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例施行規則
平成23年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例(平成21年八雲町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地(以下「園芸センター等」という。)の管理運営は、町長が行うものとする。ただし、利用許可を受けた園芸センター等の管理責任は、条例第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責任において管理するものとする。
2 前項の申請は、町長が別に定める募集期間内に行われなければならない。
(利用の取消し)
第4条 条例第9条の規定に定めるもののほか、次に該当すると認めるときは、その利用許可を取り消し、又は停止し、若しくは許可の変更をすることができる。
(1) 利用者が正当な理由なく利用しないとき。
(2) 都合によりやむを得ない理由なく利用しないとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(使用料の納付)
第6条 利用者は、利用許可書の交付と引き換えに使用料を納付しなければならない。
2 町長は、使用料の減免を認めたときは、園芸センター等使用料減免承認書(様式第5号)を申請者に交付する。
(立入り及び指示)
第8条 利用者は、管理等による職務上の立入りを拒んではならない。
2 利用者は、管理運営上必要な指示を受けた場合は、その指示に従わなければならない。
(町の免責)
第9条 園芸センター等において、利用者が次に掲げる損害を被った場合又は園芸センター等内での不慮の事故等について、町長はその責めを負わない。
(1) 生育不良、病害虫の発生等
(2) 動物による食害等
(3) 栽培作物の盗難
(4) その他の災害又は不可抗力
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第75号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




