○八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例施行規則

平成23年3月31日

規則第11号

(管理及び運営)

第2条 八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地(以下「園芸センター等」という。)の管理運営は、町長が行うものとする。ただし、利用許可を受けた園芸センター等の管理責任は、条例第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責任において管理するものとする。

(利用申込等)

第3条 条例第6条の規定により園芸センター等の利用許可を受けようとする者は、園芸センター等利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、町長が別に定める募集期間内に行われなければならない。

3 町長は、第1項の利用許可をしたときは、園芸センター等利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用の取消し)

第4条 条例第9条の規定に定めるもののほか、次に該当すると認めるときは、その利用許可を取り消し、又は停止し、若しくは許可の変更をすることができる。

(1) 利用者が正当な理由なく利用しないとき。

(2) 都合によりやむを得ない理由なく利用しないとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(利用の中止)

第5条 条例第6条の規定による利用の許可を受けた者が利用を中止するときは、園芸センター等利用中止申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、利用許可書の交付と引き換えに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、園芸センター等使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を認めたときは、園芸センター等使用料減免承認書(様式第5号)を申請者に交付する。

(立入り及び指示)

第8条 利用者は、管理等による職務上の立入りを拒んではならない。

2 利用者は、管理運営上必要な指示を受けた場合は、その指示に従わなければならない。

(町の免責)

第9条 園芸センター等において、利用者が次に掲げる損害を被った場合又は園芸センター等内での不慮の事故等について、町長はその責めを負わない。

(1) 生育不良、病害虫の発生等

(2) 動物による食害等

(3) 栽培作物の盗難

(4) その他の災害又は不可抗力

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第75号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例施行規則

平成23年3月31日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)