○八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例
平成21年3月25日
条例第9号
八雲町熊石温熱利用施設園芸センター条例(平成17年八雲町条例第100号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業者等の生産活動を確保し、地域農業の振興及び活性化を図るため、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地(以下これらを「園芸センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 園芸センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八雲町熊石鮎川水気耕園芸センター | 八雲町熊石鮎川町185番地89 |
八雲町熊石平園芸センター | 八雲町熊石平町324番地47 |
八雲町熊石平農業団地 | 八雲町熊石平町324番地47 |
八雲町熊石鮎川農業団地A | 八雲町熊石鮎川町185番地89 |
八雲町熊石鮎川農業団地B | 八雲町熊石鮎川町185番地90 |
(事業)
第3条 園芸センター等は、次の事業を行う。
(1) 野菜、花き等の種苗供給に関すること。
(2) 野菜、花き等の研究及び栽培試験に関すること。
(3) 野菜、花き等の実習生の受け入れなど栽培担い手を育成するための教育訓練に関すること。
(4) 野菜、花き等の種苗及び栽培試験成果品の販売に関すること。
(5) その他施設運営に必要と認められること。
(利用者の範囲)
第4条 園芸センター等を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 農業者で組織する団体
(2) 農業に関する試験、研究及び実習を目的として実施する機関又は団体
2 町長は、管理運営上支障のないと認めるときは、前項の規定にかかわらず利用させることができる。
(利用期間)
第5条 園芸センター等を利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、利用期間の途中から利用する場合は、その残りの期間とする。
(利用の許可)
第6条 園芸センター等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、園芸センター等の利用を許可しない。
(1) その利用が園芸センター等設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その利用が施設等の管理上支障があるとき、又は適当ではないとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 第7条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(6) その他公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 八雲町熊石鮎川水気耕園芸センター及び八雲町熊石平園芸センターについて、利用期間の途中から利用する場合の使用料の額は、月割計算(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)により計算する。この場合において、利用期間に1月に満たない月がある場合は、これを1月とする。
3 八雲町熊石農業団地の使用料は、利用期間の途中から利用する場合であっても月割計算は行わず、年額とする。
(使用料の減免)
第11条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(2) 利用の許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日条例第1号抄)
この条例は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例及び八雲町総合体育館条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 八雲町熊石鮎川水気耕園芸センター
区分 | 使用料 | 備考 |
管理棟 | 1棟 年額 17,610円 |
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ハウス | 1棟 年額 68,000円 | 1棟 1,000m2 |
2 八雲町熊石平園芸センター
区分 | 使用料 | 備考 |
管理棟 | 1棟 年額 11,880円 |
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ハウスA | 1棟 年額 30,880円 | 1棟 468m2 |
ハウスB | 1棟 年額 15,440円 | 1棟 234m2 |
3 八雲町熊石農業団地
区分 | 使用料 | 備考 |
八雲町熊石平農業団地 | 100m2当たり 年額 200円 | 利用面積に端数が生じる場合は、1m2当たり年額2円で計算する。
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八雲町熊石鮎川農業団地A | ||
八雲町熊石鮎川農業団地B |