○八雲町一般職員の給与からの控除に関する規則

平成23年1月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町一般職員の給与に関する条例(平成17年八雲町条例第34号。以下「条例」という。)第2条の2の規定に基づき、職員の給与からの控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与からの控除)

第2条 条例第2条の2第6号に規定するものは、次のとおりとする。

(2) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)による勤労者財産形成貯蓄の預貯金

(3) 八雲総合病院受診に係る医療費自己負担金

(4) 本庁、教育委員会、学校給食センター及び保育所における職員給食費

(5) 職員団体が取りまとめる積立貯金

(6) 職員団体等が行う物資斡旋に係る購入代金

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

八雲町一般職員の給与からの控除に関する規則

平成23年1月14日 規則第1号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料及び旅費
沿革情報
平成23年1月14日 規則第1号