○八雲町一般職員の給与からの控除に関する規則
平成23年1月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町一般職員の給与に関する条例(平成17年八雲町条例第34号。以下「条例」という。)第2条の2の規定に基づき、職員の給与からの控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与からの控除)
第2条 条例第2条の2第6号に規定するものは、次のとおりとする。
(1) 八雲町職員厚生資金貸付規則(平成17年八雲町規則第30号)による貸付金に係る償還金
(2) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)による勤労者財産形成貯蓄の預貯金
(3) 八雲総合病院受診に係る医療費自己負担金
(4) 本庁、教育委員会、学校給食センター及び保育所における職員給食費
(5) 職員団体が取りまとめる積立貯金
(6) 職員団体等が行う物資斡旋に係る購入代金
附則
この規則は、平成23年2月1日から施行する。