○八雲町職員厚生資金貸付規則

平成17年10月1日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、常勤の職員(特別職を含む。以下「職員」という。)の臨時の支出に対する資金の貸付けに関し必要な事項を定め、もって職員の福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸付けの事由)

第2条 町長は、職員が次に掲げる事由により臨時の資金貸付けを必要とすると認めるときは、その申込みによって貸付けを行う。

(1) 職員又は被扶養者の医療、婚姻又は出産

(2) 被扶養者の葬祭

(3) 職員又は被扶養者の水震、火災等による災害

(4) 子弟の教育

(5) その他職員の福利厚生上町長が特に必要と認める事由

(貸付金の限度額)

第3条 貸付金は、10万円を限度として予算の範囲内で貸付けする。ただし、町長が特に事情やむを得ないものと認め承認した場合は、その限度額を超えて貸付けすることができる。

(貸付金の利息)

第4条 貸付金の利息は、月0.25パーセントとし、貸付けの日がその月の15日以前にあってはその月から、16日以降にあっては翌月から返済の月までの間、月割によって付するものとする。ただし、町長が特に事情やむを得ないと認め承認した場合には、貸付金の利息を減免することができる。

(貸付けの申込み)

第5条 貸付けを受けようとする職員は、職員厚生資金貸付申込書(様式第1号)に所定の事項を記入し、保証人とともに記名押印の上所属課長(各かいの長を含む。)を経由、町長に提出しなければならない。

(保証人)

第6条 保証人は、職員で在職年数2年以上のものでなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、貸付申込書を受理したときは、直ちにこれを審査し、貸付けの可否、金額及び返済期間等を決定し、通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付けを決定したときは、貸付金台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(貸付金の交付)

第8条 貸付決定通知を受けた貸付申込者は、職員厚生資金借用証書(様式第3号)を提出して資金の交付を受けなければならない。

(返済の期間及び方法)

第9条 貸付金は、貸付けを受けた翌月から借用証書に定める償還方法により返済しなければならない。

2 前項の償還方法により償還し難い事由が生じたときは、職員厚生資金貸付金償還延期申請書(様式第4号)により、あらかじめ延期を申請し、町長の承認を得なければならない。ただし、この場合において当該期間は、当該貸付年度を超えることはできない。

3 借受人は、借受金の残額の全部又は一部を繰り上げて返済することができる。

(即時返済)

第10条 借受人が、次に該当するときは、返済未済金の全部を即時返済しなければならない。

(1) 職員の資格を失ったとき。

(2) この規則又は借用証書に記載した事項に違反したとき。

(3) その他町長において必要と認めたとき。

(返済の手続)

第11条 借受人は、借用証書に基づくその月の返済額(利息を含む。)に相当する金額を町長の発する納入通知書により返済しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町職員厚生資金貸付規則(昭和41年八雲町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、第6条の在職年数の職員は、合併前の八雲町又は熊石町において職員として在職した年数が2年以上ある者で引き続き八雲町の職員として勤務するもの又は合併前の八雲町若しくは熊石町において職員として在職した年数と八雲町職員として在職した期間を通算した年数が2年以上ある者とする。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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八雲町職員厚生資金貸付規則

平成17年10月1日 規則第30号

(平成19年4月1日施行)