○地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分事項の指定
平成17年11月17日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決することができる事項を次のとおり指定する。
(1) 条例の主旨を変更しない範囲内において、その字句を改正すること。
(2) 金融情勢の変化に伴い、町債の借入利率及び償還の方法を変更し、又は1件2,000,000円以内において起債限度額を変更し、これに伴う歳入歳出予算を補正すること。
(3) 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、当該議決に係る契約金額の100分の5を超えない範囲内(当該金額が5,000,000円を超える場合にあっては、5,000,000円以内)において変更すること。
(5) 法令上町の義務に属する1件の金額が500,000円以下の損害賠償の額を定め、及びそれに基づく損害の求償権を放棄すること。ただし、自動車の運行による損害賠償で、人の死傷に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第13条の規定に基づく保険金以下、その他に係るものにあっては、2,000,000円以下とする。
(6) 町営住宅の家賃等の支払又は明け渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(7) 1件の金額が1,400,000円以下の金銭債権に係る訴えの提起、和解及び調停(前号に規定するものを除く。)に関すること。