○八雲町法規文書等の制定及び改廃における公用文の形式に関する規程

平成22年3月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八雲町公用文例規程(平成17年八雲町訓令第7号)第30条に規定する法規文書及び訓令(以下「法規文書等」という。)の制定及び改廃における公用文の作成の形式に関し必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 法規文書等の形式は、別記に定めるとおりとする。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総務課長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(八雲町公用文例規程の一部改正)

2 八雲町公用文例規程(平成17年八雲町訓令第7号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

別記(第2条関係)

この表において「×」印は、1字空けることを示す。

1 制定

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1 題名は、中央揃えとする。

2 訓令の制定にあっては、公布文中「ここに公布する」を「次のように定める」とする。

2 既存の条例(規則又は規程)の一部改正

(1) 基本

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新旧対照表の記載方法

ア 題名は、中央揃えとする。

イ 条と条の間は、1行空けること。

ウ 現行と改正後の欄において対応する条、項及び号並びに表は、同じ高さに揃えること。

エ 見出しは省略しないこと。

オ 改正を要しない条、項及び号は、「略」と記載すること。また、改正を要しない条、項及び号が連続して二つある場合は「及び」で結び、連続して三つ以上ある場合は「~」で結ぶこと。

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カ 新たな条を既存の条の間に追加する場合は、前後の条を表示し、追加した条(見出しを含む。)に下線を引くとともに、続く条を繰り下げる必要がある場合は、改正前の条と改正後の条にそれぞれ下線を引くこと。(条文中に改正がない場合は、「略」と記載する。)

キ 条を削る場合は、カを準用する。

ク 条(見出しを含む。)、項及び号中の字句を改める場合は、改正前の字句と改正後の字句にそれぞれ下線を引くこと。

ケ 条(見出しを含む。)、項及び号中に字句を加える場合は、改正後の加えた字句に下線を引くこと。

コ 条(見出しを含む。)、項及び号中の字句を削る場合は、改正前の削る字句に下線を引くこと。

サ 項を既存の項の間に追加する場合において、当該項が存する条に他の改正がないときは、改正を要しない他の項は、「略」と記載すること。

シ 項を削る場合は、カを準用する。

ス 号の改正を行う場合は、当該号が存する条又は項は、省略しないこと。

例1

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例2

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セ 条、項及び号の表並びに別表の改正は、原則、新旧対照表で改正を行うこと。ただし、新旧対照表で表すことができない表は、改め文との併用を行うこと。

ソ 条、項及び号の表並びに別表中の字句を改正する場合は、クからコまでを準用する。

タ 条、項及び号の表並びに別表の字句の改正を行う場合は、改正を要しない部、款及び項は省略する。

A

B

△△

・・・▲▲・・・

チ 条、項及び号の表並びに別表の区切りを追加し、又は削る場合は、当該追加し、又は削る段の前後の段を表示し、当該表示する段の部、款及び項は、省略しないこと。

ツ 条、項及び号の表並びに別表の区切りを追加し、又は削る場合は、当該追加し、又は削る段を太線で囲み、下線は引かないこと。

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テ 横の区切りは、それぞれ部、款、項と呼び、縦の区切りを欄と呼ぶ。

表の呼び方

例1

A

B

C

D

(部)

(款)

(項)

 

(項)

 

(款)

(項)

 

(項)

 

例2

A

B

C

(部)

(項)

 

(項)

 

(項)

 

(項)

 

例3

A

B

(項)

 

(項)

 

(項)

 

(項)

 

(2) 新たな条を既存の条の間に追加する場合

他の改正がなく、条を追加することにより、続く条を単に繰り下げる場合

ア 繰り下げる条が二つの場合

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イ 繰り下げる条が三つ以上の場合

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(3) 条を削る場合

他の改正がなく、条を削ることにより、続く条を単に繰り上げる場合

ア 繰り上げる条が二つの場合

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イ 繰り上げる条が三つ以上の場合

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(4) 10の条で構成される条例(規則又は規程)の第1条第10条のみを改正する場合

改正を要する条のみを記載し、改正を要しない条(第2条から第9条まで)は、記載しない。

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(5) 10の項で構成される1の条の第1項第10項のみを改正する場合

改正を要しない項を「略」と記載し、条の構成を全て記載する。

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(6) 条、項及び号の表の字句を改正する場合

原則として、新旧対照表で改正を行う。ただし、新旧対照表で示すことが困難な表の改正は、改め文との併用を行う。

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(7) 別表中の字句を改正する場合

原則として、新旧対照表で改正を行う。ただし、新旧対照表で示すことが困難な表の改正は、改め文との併用を行う。

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(8) 別表の「(第○条関係)」を改正する場合

別表中に他の改正がない場合は、表は表示しない。

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(9) 条、項及び号の表並びに別表の区切りを追加し、又は削る場合

区切りを追加し、又は削る部分を太線で囲み、下線は引かない。

ア 区切りを追加する場合

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イ 区切りを削る場合

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(10) 別表を追加し、又は削る場合

「別表(第○条関係)」に下線を引き、追加し、又は削る表を太線で囲む。この場合、追加し、又は削る表中の字句には下線は引かない。

ア 別表を追加する場合

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イ 別表を削る場合

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(11) 附則を改正する場合

附則を改正する場合は、冒頭に「附則」と記載する。

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(12) 既存の条例(規則又は規程)の改正に伴って、当該改正する条例(規則又は規程)の附則において他の条例(規則又は規程)を改正する場合

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(13) 二つ以上の条例(規則又は規程)を一括して改正する場合

改正する条例(規則又は規程)が二つの場合の題名は、当該条例(規則又は規程)を「及び」で結び、三つ以上の場合は「○○○条例(規則又は規程)等の一部を改正する条例(規則又は訓令)」とする。

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(14) 特定の規定についてその施行日を異ならせる場合

改め文では「・・・の改正規定」と表現していたが、新旧対照表においては「・・・の改正」と表現する。

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(15) 本則中に用いられている複数の同一の字句を全て他の字句に改める場合と他の改正を併せて行う場合

改め文で複数の同一の字句の改正を行い、新旧対照表で他の改正を続けて行う。

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3 全部改正

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注 表題は、中央揃えとする。

4 廃止

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注 表題は、中央揃えとする。

5 議会における条例提案形式

(1) 新規制定

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注 表題は、中央揃えとする。

(2) 一部改正

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注 表題は、中央揃えとする。

(3) 全部改正

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注 表題は、中央揃えとする。

(4) 廃止

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注 表題は、中央揃えとする。

八雲町法規文書等の制定及び改廃における公用文の形式に関する規程

平成22年3月25日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成22年3月25日 訓令第2号