○八雲町公用文例規程

平成17年10月1日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 文体(第4条~第8条)

第3章 用字(第9条~第13条)

第4章 用語(第14条~第17条)

第5章 送り仮名の付け方(第18条)

第6章 書き方(第19条~第25条)

第7章 符号(第26条~第29条)

第8章 主たる公文書の性質及び書式(第30条・第31条)

附則

記号

1 「〔 〕」…注記、例記など本文以外の参考事項を表すものである。

2 「○○」及び「○○○○」…該当する部分の文字を指示するのに用いるものである。

3 「画像」及び「画像」並びに「○」…該当する句点及び読点を指示するのに用いるもの並びに句点読点を用いない箇所を示すものである。

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、八雲町における公文書の作成について、法令その他町長が必要と認めることのほか、基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。

(公用文の基本)

第2条 公文書の作成に用いる文(以下「公用文」という。)は、次に掲げる内容のものでなければならない。

(1) 正確なもの

(2) 形式の整ったもの

(3) 理解しやすいもの

(4) 感じの良いもの

(5) 相手方の便宜を考えたもの

(6) 法令の定めに従ったもの

(7) 施策と一致するもの

2 公用文は、特別な場合を除くほか、左横書きとする。

(あて名)

第3条 公文書のあて名は、職名だけを用いて、個人名は省略することができる。

〔北海道知事様、嘱託員各位、役員各位〕

第2章 文体

(文体の基本)

第4条 公用文の文体は、口語体とし、原則として「である」体を用いる。ただし、第30条に掲げる往復文書、部内文書(辞令は除く。)及びその他の文書(証明、表彰及び契約は除く。)は、「ます」体を用いる。

2 文語調の表現は、なるべくやめて平明な表現とする。

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(簡潔化)

第5条 公用文には、必要な事項だけを盛り込み、不必要な修飾語並びにあいまい及び回りくどい表現などを用いることは、できるだけやめて、簡潔で論理的なものとする。なお、敬語についても、なるべく簡潔な表現とする。

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(短文化)

第6条 公用文は、なるべく短く区切るものとし、接続詞(そして、また等)や接続助詞(のに、けれども等)などを必要以上に用いて文章を長くすることはやめる。

(箇条書)

第7条 公用文は、内容が簡単なものは書き流しでよいが、内容が込み入って複雑なものについては、なるべく箇条書の方法を取り入れ、一読して理解しやすいものとする。

(標題等)

第8条 公文書には、できるだけ一見して内容の趣旨が分かるように簡潔な標題を付ける。また、標題には、「通達」、「回答」のような文書の性質を表す言葉を付ける。

第3章 用字

(字種)

第9条 漢字は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号。以下「表」という。)の範囲内で用いる。

2 地名及び人名等で漢字で書き表す必要のあるものは、当該漢字が表の範囲外のものであっても仮名書にする必要はない。ただし、読みにくいものについては、振り仮名を付け、又は簡易字体を用いることができる。

(字体)

第10条 漢字の字体は、表に定められた字体を用いる。

(音訓)

第11条 漢字の音訓は、表に定められた範囲内による。

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(表にない言葉)

第12条 表で書き表せない言葉は、次に掲げる標準に従い、書き換え及び言い換えをする。

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2 表にない漢字を用いた専門用語等であって、他に言い換える言葉がない場合及び仮名で書くと理解することができない場合には、当該漢字をそのまま用いて、これに振り仮名を付ける。

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(仮名書き)

第13条 仮名は平仮名を用い、片仮名は次に掲げる場合に限って用いる。

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2 次に掲げる語は、仮名で書く。

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第4章 用語

(用語の基本)

第14条 特殊な言葉及び堅苦しい言葉は使わず、日常一般に使われている易しい言葉を用いる。

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2 言いにくい言葉は使わず、口調の良い言葉を用いる。

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3 音読する言葉はなるべく使わず、耳で聞いて意味のすぐ分かる言葉を用いる。

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4 音読する言葉で意味の二様にとれるものは使わず、ほかの同じ意味の言葉を用いる。

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5 漢語をむやみに続けると意味がとりにくくなるので、接続詞等を適当に用いる。

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(同音語)

第15条 次の各号に掲げる同音語は、当該各号に定めるところにより用いる。

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(似た意味の言葉)

第16条 似た意味の言葉は、統一して用いる。

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(言い換えをする言葉)

第17条 意味の通じにくい、難しい言葉は、次に定めるところにより、言い換えをする。

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第5章 送り仮名の付け方

(送り仮名の付け方)

第18条 漢字の送り仮名の付け方は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の通則1から通則5までの「本則」及び「例外」、通則6の「本則」及び「許容」、通則7並びに「付表の語(1のなお書を除く。)」による。

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第6章 書き方

(文章の書きはじめ)

第19条 文書の書きはじめ及び行を改めたときは、初めの1字分を空白にする。

2 文章の1段落では、行を改める。ただし、「ただし」ではじまるものは、行を改めない。「なお」又は「おって」ではじまるものは、行を改める。

(地名の書き表し方)

第20条 地名の書き表し方については、第9条第2項に定めることのほか、次に定めるところによる。

(1) 差し支えのない限り、仮名書にしてもよい。この場合において、現地の呼び方を基準とする。ただし、地方的ななまりは、改める。

(2) 仮名書きにした場合に「じ」と「ぢ」、「ず」と「づ」の区別の付けにくいものについては、「じ」と「ず」に統一する。

(人名の書き表し方)

第21条 人名の書き表し方については、第9条第2項に定めるところによる。ただし、納付書等には、差し支えのない限り、片仮名を用いてもよい。

(振り仮名の付け方)

第22条 漢字に振り仮名を付ける場合は、その字の上の部分に付ける。

(外来語等の書き表し方)

第23条 外来語及び外国語は、片仮名で、差し支えのない限り、次の各号のように書く。

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2 英語の語尾の長音符号は、つづりの終わりのER、OR、ARなどを片仮名書するときは、「ー」を用いる。

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(数字の書き表し方)

第24条 数字は、アラビア数字を用い、漢数字は用いない。ただし、次の各号に掲げる場合は、漢数字を用いる。

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2 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには、「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号等は、区切りを付けない。

3 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

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4 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

日付

平成17年6月6日(普通の場合)

平17・6・6(省略する場合)

時刻 10時20分

時間 3時間50分

(ローマ字のつづり方)

第25条 ローマ字は、次の表に掲げたつづり方による。

a i u e o

 

ka ki ku ke ko

kya kyu kyo

sa si su se so

sya syu syo

ta ti tu te to

tya tyu tyo

na ni nu ne no

nya nyu nyo

ha hi hu he ho

hya hyu hyo

ma mi mu me mo

mya myu myo

ya (i) yu (e) yo

 

ra ri ru re ro

rya ryu ryo

wa (i) (u) (e) (o)

 

ga gi gu ge go

gya gyu gyo

za zi zu ze zo

zya zyu zyo

da (zi) (zu) de do

(zya) (zyu) (zyo)

ba bi bu be bo

bya byu byo

pa pi pu pe po

pya pyu pyo

備考

1 はねる音「ン」はすべて「n」と書く。

2 はねる音を表すnと次にくる母音字又はyとを切り離す必要がある場合には、nの次に「’」を入れる。

3 つまる音は、最初の子音字を重ねて表す。

4 長音は、母音字の上に「^」を付けて表す。なお、大文字の場合は母音字を並べてもよい。

5 文の書きはじめ及び固有名詞は、語頭を大文字で書く。なお、固有名詞以外の名詞の語頭を大文字で書いてもよい。

6 特殊音の書き表し方は自由とする。

第7章 符号

(くぎり符号)

第26条 句点(「。」)の用い方は、次に定めるところによる。

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2 読点(「、」)の用い方は、次に定めるところによる。

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3 なか点(「・」)の用い方は、次に定めるところによる。

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4 括弧(( )、「 」、〔 〕)の用い方は、次に定めるところによる。

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(繰り返し符号)

第27条 公用文には「々」以外の繰り返しの場合に用いない。

2 「々」は、漢字1字の繰り返しの場合に用いる。

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3 漢字1字の繰り返しであっても、異なった意味で用いられている場合は、「々」を用いない。

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(その他の符号)

第28条 ピリオド(「.」)は、単位を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。

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2 コンマ(「,」)は、数字のけたを示す場合に用いる。

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3 コロン(「:」)は、次に続く説明文その他の語句があることを示す場合に用いる。

4 なみがた(「~」)は、始まりから終わりまでを表す場合に、その間に用いる。

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5 傍点及び傍線は、特に示す必要のある語句に対して、傍点は語句の上部に、傍線は語句の下部に用いる。

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(見出し記号)

第29条 見出し記号は、次の順序による記号を用い、イロハ及びABC等の記号は、努めて使用しない。

第1 1 (1) ア (ア) a (a)

1

(1)

(ア)

a

(a)

2 見出し記号を用いた場合は、その次に読点を用いず、1字分あけて文字を書き出すこととする。

第8章 主たる公文書の性質及び書式

(公文書の種別)

第30条 主なる公文書(帳表類は除く。)の性質は、おおむね次のとおりである。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、議会の議決を経て制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令等の規定又は権限に基づいて処分し、若しくは決定した事項を町内の全部又は一部に公示するもの

 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

(3) 令達文書

 訓令 本庁、出先機関等又はこれらの職員に対する命令で例規となるもの

 達 特定の個人又は団体に対して、命令する場合に発するもの

 指令 申請又は出願の相手方に対して、許可、不許可等の行政行為を行う場合に発するもの

(4) 往復文書

 照会 一定の事項を問い合わせる場合に発するもの

 回答 照会に対して回答する場合に発するもの

 諮問 附属機関に対して一定事項について意見を聴く場合に発するもの

 答申 諮問に対して意見を言う場合に発するもの

 報告 関係行政庁等に対して、一定の事実又は意思を知らせる場合に発するもの

 通知 特定の相手方に対して、一定の事実、処分又は意思を知らせる場合に発するもの

 通達 指揮監督権に基づき、特定の団体並びに所轄の機関及びこれらの職員に対して、職務執行上の細目、法令の解釈、行政運営の方針等を指示する場合に発するもの

 申請 関係行政庁又は上司に対して、許可、認可、補助等の行政行為を請求する場合に発するもの

 願 関係行政庁又は上司に対して、軽易な行政行為を請求する場合に発するもの

 依頼 一定の事項を依頼する場合に発するもの

 進達 関係行政庁に対して、経由文書を送付する場合に発するもの

 副申 関係行政庁又は上司に対して、進達する文書に意見を添える場合に発するもの

 届 法令等に基づいて、一定の事項を届け出る場合に発するもの

 送付 物件を送達し、その受領を要求する場合に発するもの

 その他(協議、督促、請求等の往復文書)

(5) 部内文書

 伺 上司又は関係行政庁に対して、その指揮を請求する場合に用いるもの

 復命 出張を命ぜられた職員が、帰庁後その結果を上司に報告する場合に用いるもの

 上申 上司又は関係行政庁に対して、意見又は事実等を申し述べる場合に用いるもの

 内申 上申書と同様であるが、主として人事関係に用いるもの

 事務引継 主要職員の事務引継に用いるもの

 事故手続(進退伺、始末書、てん末書など)

 辞令

(6) その他の文書

 証明(証明書、証書など)

 表彰(表彰状、賞状、感謝状など)

 書筒(案内状、礼状、あいさつ状など)

 あいさつ(式辞、祝辞、弔辞、訓辞など)

 請願

 陳情

 契約

 その他

(公文書の書式)

第31条 前条に掲げる公文書(第1号及び第3号アに掲げる公文書を除く。)の作成に当たっては、その性質に応じ別記第1から別記第8までに定める書式を例とする。ただし、法令に定めのあるもの及びこれにより難い特別の理由があるものについては、この限りでない。

2 前条第1号及び第3号アに掲げる公文書の作成に当たっては、別に定めるところによる。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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別記第8(第31条関係) この訓令で書式を定めないもの

1 復命…八雲町職員服務規程(平成17年八雲町訓令第16号)の定めるところによる。

2 事務引継、事故手続、辞令、諮問、証明、表彰、書簡、あいさつ、請願、陳情、契約 省略

八雲町公用文例規程

平成17年10月1日 訓令第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第7号
平成19年3月26日 訓令第3号
平成22年3月25日 訓令第2号