○八雲漁港フィッシャリーナ条例施行規則
平成22年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲漁港フィッシャリーナ条例(平成22年八雲町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、条例において用いる用語の例による。
(1) 船舟使用者の海技免状の写し
(2) 船舶検査証書の写し
(3) 船舟全体を撮影した写真(船舶番号、船舶検査済票の番号及び漁船登録番号が確認できるもの)
(4) 損害賠償保険に係る保険証の写し(加入している場合)
(5) 申請者が船舟の使用について権利を有していることを証明する書類(申請者と船舟所有者が異なる場合)
(6) 船体管理人選任届(様式第2号)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、施設の利用を開始しようとする日の属する月の前月の1日から15日までの間に行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 利用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに八雲漁港フィッシャリーナ利用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 使用料の減免の許可は、八雲漁港フィッシャリーナ使用料減免許可書(様式第7号)を交付して行うものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(2) 許可を受けずに火気等を使用しないこと。
(3) 廃油、ゴミ等を投棄しないこと。
(4) 乗船中は救命胴衣を着用すること。
(損壊の届出等)
第8条 施設を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第87号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。








