○八雲漁港フィッシャリーナ条例
平成22年3月23日
条例第11号
(設置)
第1条 プレジャーボート(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条の5に規定する小型船舶(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項各号に規定する漁船を除く。)であって、レジャーの用に供されるものをいう。)の保管場所等を確保することにより、漁港施設の適正な利用及び管理を図るため、八雲漁港フィッシャリーナを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八雲漁港フィッシャリーナ
位置 八雲町内浦町地内(八雲漁港内)
(利用区分)
第3条 八雲漁港フィッシャリーナ(以下「施設」という。)の利用区分は、陸上保管施設及び船揚場斜路とする。
(利用できない船舶等)
第4条 次に掲げる船舶等は、施設を利用することができない。
(1) 水上オートバイ
(2) 手漕ぎボート
(3) 無動力ゴムボート
(4) カヌー
(5) シーカヤック
(6) その他町長が適当でないと認めた船舶等
(利用期間)
第5条 施設を利用することができる期間は、4月1日から12月31日までとする。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があるとき、又は適当でないとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件に従わないとき。
(4) 公益上又は施設の運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を町長が指定する日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(2) 利用開始日の前日までに、利用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(行為の禁止)
第13条 何人も施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 危険物等を搬入すること。
(3) 他人の迷惑となる行為をすること。
(4) その他町長が不適当と認めたこと。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設の利用の許可を受けた期間が満了したときは、直ちに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止、又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、又はこれを撤去し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(町の免責)
第16条 施設内における盗難又は盗難による破損によって生じた損害、他の船舶との相互の接触又は衝突によって生じた損害及び天災等によって生じた損害については、町長は、その責めを負わない。ただし、町長の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例及び八雲町総合体育館条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例、八雲町総合体育館条例及び八雲町温水プール条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等を納付しているものについては、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
施設使用料金表
区分 期間 | 使用料 | |
陸上保管施設 | 船揚場斜路 | |
1箇月未満 | 1,580円 | 船長1メートルにつき 800円 |
1箇月以上3箇月未満 | 4,750円 | 船長1メートルにつき 2,000円 |
3箇月以上6箇月未満 | 9,500円 | 船長1メートルにつき 3,500円 |
6箇月以上 | 14,250円 | 船長1メートルにつき 4,900円 |
備考
1 施設の使用料は、期間に応じ、それぞれの欄に掲げる額の合計額とする。
2 船長に1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。