○八雲町バイオマス利活用施設条例施行規則

平成22年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町バイオマス利活用施設条例(平成21年八雲町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理原料)

第2条 八雲町バイオマス利活用施設(以下「利活用施設」という。)が堆肥として再利用化する処理原料は、有機廃棄物系バイオマスのうち、次に掲げるものとする。

(1) 漁業系廃棄物

(2) 生ごみ

(3) 下水道事業及び農業集落排水事業から排出される汚泥

(4) その他町長が認めるもの

(利用の申請及び許可等)

第3条 条例第6条第1項の規定により利活用施設の利用の許可を受けようとする者は、八雲町バイオマス利活用施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項の規定による利用の許可は、八雲町バイオマス利活用施設利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

3 前2項の規定は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとする場合について準用する。

(利用者の遵守すべき事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 処理不適物の分別に努めること。

(3) 処理原料の搬入は、常に安全に行うこと。

(4) 利活用施設の清掃保持に努めること。

(5) 利活用施設の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(損壊の届出等)

第5条 利活用施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第88号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町バイオマス利活用施設条例施行規則

平成22年1月20日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章
沿革情報
平成22年1月20日 規則第1号
平成24年2月20日 規則第1号
平成27年6月11日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第88号