○八雲町バイオマス利活用施設条例施行規則
平成22年1月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町バイオマス利活用施設条例(平成21年八雲町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理原料)
第2条 八雲町バイオマス利活用施設(以下「利活用施設」という。)が堆肥として再利用化する処理原料は、有機廃棄物系バイオマスのうち、次に掲げるものとする。
(1) 漁業系廃棄物
(2) 生ごみ
(3) 下水道事業及び農業集落排水事業から排出される汚泥
(4) その他町長が認めるもの
3 前2項の規定は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとする場合について準用する。
(利用者の遵守すべき事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 処理不適物の分別に努めること。
(3) 処理原料の搬入は、常に安全に行うこと。
(4) 利活用施設の清掃保持に努めること。
(5) 利活用施設の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(損壊の届出等)
第5条 利活用施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第88号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

