○八雲町バイオマス利活用施設条例

平成21年12月22日

条例第27号

(設置)

第1条 有機廃棄物系バイオマスの再利用を行うことにより、廃棄物の減量を図り、もって資源循環型社会に寄与するため、地域バイオマス利活用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域バイオマス利活用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町バイオマス利活用施設

位置 八雲町鉛川452番地1、455番地1、456番地1、456番地2、457番地1、457番地3、458番地1、458番地2、458番地3、459番地1、663番地

(利用時間及び休館日)

第3条 八雲町バイオマス利活用施設(以下「利活用施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 利活用施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、管理運営上特に必要があると認めるときは、利用時間を臨時に変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(業務)

第4条 利活用施設は、有機廃棄物系バイオマスの再利用及び減量の情報提供に関する業務を行う。

(利用者の範囲)

第5条 利活用施設を利用することができる者は、町内に住所を有する者とする。

2 町長は、管理運営上特に支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者に利活用施設を利用させることができる。

(利用の許可)

第6条 利活用施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利活用施設の利用を許可しない。

(1) 利活用施設の設置目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が利活用施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他利活用施設の管理運営上支障があるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 町長は、第6条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は利活用施設の管理運営上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に従わないとき。

(4) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(5) その他利活用施設の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第10条 利活用施設の使用料は、1キログラム当たり20円とする。

2 前項の使用料は、利活用施設を利用するときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、利活用施設を利用することができないとき。

(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により利活用施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 利活用施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館するときは、利用者の見やすい場所にこれを掲示しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利活用施設の維持管理に関する業務

(2) 有機廃棄物系バイオマスの再利用に関する業務

(3) 利用の許可及び利用の取消しに関する業務

(4) 利活用施設の利用に係る料金の徴収に関する業務

(5) その他町長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせる場合における第5条から第12条まで(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 指定管理者に第1項の業務を行わせる場合における利用料金は、第10条第1項に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日条例第1号)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。ただし、第23条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年9月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

八雲町バイオマス利活用施設条例

平成21年12月22日 条例第27号

(令和6年9月12日施行)