○地域限定型一般競争入札実施要領

平成21年4月1日

制定

1 目的

この要領は、八雲町が発注する工事、設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託契約(以下「委託業務」という。)のうち、他に定めのあるものを除き、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づく資格として、入札に参加する者の事業所の所在地に関する要件を定めて一般競争入札(以下「地域限定型一般競争入札」という。)を実施する場合の事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

2 対象工事等

地域限定型一般競争入札に付する工事等は、予定価格1,000万円以上1億円未満の工事及び委託業務のうち適当と認めたものとする。ただし、災害工事や緊急工事については、適時、八雲町建設工事等一般競争入札参加資格審査会が決定するものとする。

3 入札の公告

(1) 予算執行者は、入札の公告に当たっては、おおむね次に掲げる事項を、八雲町が公開しているホームページ、新聞紙、掲示その他の方法により周知するものとする。

ア 入札に付す事項(工事名、工事場所、工期、工事の概要等)

イ 入札参加資格者の要件

ウ 入札説明書等の配布期間、場所等

エ 地域限定型一般競争入札参加資格審査申請書等の提出期間、場所等

オ 入札保証金の有無

4 入札参加資格

地域限定型一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 発注工事の対応する政令第167条の5第1項の規定により八雲町長が定めた契約の種類に応じた資格の種類を有すること。ただし、一般土木工事、建築工事、電気工事及び管工事にあっては、当該入札の工事予定価格と技術的難易度に応じて、八雲町建設工事等一般競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)により決定した等級に該当するものであること。

(2) 八雲町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成17年10月1日制定)第2第1項の規定により指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

(3) 八雲町発注工事等からの暴力団排除措置要領第3条第1項に規定する入札参加の排除措置を受けていないこと。

(4) 本店又は営業所等(工事にあっては建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する営業所、委託業務にあっては政令第167条の5第1項の規定により定めた資格の審査において申請した支店・営業所等に限る。)が審査会により決定した管内に存すること。

(5) 過去15年間に、八雲町内で官公庁が発注した同種工事を元請けで施工し、実績があること。なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員として出資比率が20%以上の場合のものに限る。

(6) 工事にあっては、(1)から(5)のほか、次のアからオまでに掲げる要件に該当するものとする。

ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の八雲町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。

イ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。

ウ 予定価格2,500万円以上の工事については、建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事に専任で配置できること。

エ 発注工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

オ 共同企業体の入札参加を認める場合にあっては、共同企業体が(1)及び(2)並びに(6)のイ及びウに該当し、かつ、共同企業体の構成員が(4)及び(5)並びに(6)のア、ウ及びエに該当するほか、次に掲げる事項に該当すること。

(ア) 発注工事に対応する共同企業体の構成員の建設業法の許可業種について、許可を受けてからの営業年数が4年以上であること。

(イ) 共同企業体の構成員が単体企業又は他の共同企業体の構成員として、発注する工事の入札参加資格を受けていないこと。

(7) 委託業務にあっては、(1)から(5)のほか、次に掲げる要件に該当するものとする。

ア 業務の技術上の管理を行う管理技術者を配置できること。

イ 成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者が必要な場合にあっては、当該照査技術者をアの管理技術者とは別に配置できること。

5 入札の参加申請

(1) 地域限定型一般競争入札に参加しようとする者は、地域限定型一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して予算執行者に提出し、その審査を受けなければならない。

なお、提出方法は持参によるものとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。

ア 類似工事施工(業務受託)実績調書(様式第2号)

イ 類似工事施工(業務受託)実績を証明するものとして、工事(受託業務)実績証明書(様式第3号)又はこれに代わる書面(契約書の写し)並びに共同企業体としての実績がある場合は、当該共同企業体協定書及び経常建設共同企業体附属協定書の写し

ウ その他予算執行者が必要と認める書類

(2) 申請書の提出期限は、図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧を開始する日の翌日から起算しておおむね7日とするものとする。

6 入札参加資格の審査

(1) 予算執行者は、申請書の提出期限の翌日から起算して5日以内に審査会においてその内容を審査させ、その結果を地域限定型一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(2) 予算執行者は、(1)の審査結果の通知に当たり、入札参加資格がないと認めた者(以下「非資格者」という。)に対しては、その理由を付すとともに、当該通知をした日の翌日から起算して5日(八雲町の休日に関する条例(平成17年八雲町条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。

(3) 非資格者が(2)の説明を求める場合は、予算執行者に対し書面によりこれを行わせるものとする。この場合、送付又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。

(4) 予算執行者は、(3)の説明を求められたときは、原則として説明を求めることのできる最終日の翌日から起算して5日以内に、非資格者に対し、様式第5号により回答するものとする。

(5) 予算執行者は、非資格者に入札参加資格が有ると認めたときは、(4)の回答と併せ、改めて入札参加資格がある旨通知するものとする。

(6) 予算執行者は、(5)の通知を行うに当たっては、審査会の審査を経てこれを行うものとする。

7 入札参加資格の取消し

予算執行者は、6の(1)の規定に基づく通知の後に、入札参加資格者が4に掲げる要件に該当しないと認めたとき及び申請書及び添付書類に虚偽の記載をしたことが明らかになったときは、当該入札参加資格者の資格を取り消し、その旨を書面により通知するものとする。

8 設計図書の閲覧等

発注工事又は委託業務に係る設計図書等は、入札の公告の日から入札日の前日までの間、予算執行者が指定する場所において閲覧に供するほか、入札参加資格審査申請をする場合に限り、閲覧期間中、複写させることができるものとする。

9 現場説明

予算執行者は、必要があると認めたときは、現場説明を行うものとする。

10 標準的日数

この要領に定める手続の標準的日数は、別紙のとおりとする。

11 その他

この要領の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(平成25年5月1日)

この要領は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年6月1日)

この要領は、平成25年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別紙

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地域限定型一般競争入札実施要領

平成21年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成21年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年5月1日 種別なし
平成25年6月1日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし