○制限付一般競争入札実施要領

平成21年4月1日

制定

1 目的

この要領は、八雲町が発注する工事の請負契約を、他に定めのあるものを除き、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて一般競争入札の方法(以下「制限付一般競争入札」という。)により実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

2 対象工事

制限付一般競争入札に付する工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格が1億円以上の工事とする。ただし、災害工事や緊急工事については、適時、八雲町建設工事等一般競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)が決定するものとする。

3 入札の公告

(1) 予算執行者は、入札の公告に当たっては、おおむね次に掲げる事項を、八雲町が公開しているホームページ、新聞紙、掲示その他の方法により周知するものとする。

ア 入札に付す事項(工事名、工事場所、工期、工事の概要等)

イ 入札参加資格者の要件

ウ 入札説明書等の配布期間、場所等

エ 制限付一般競争入札参加資格審査申請書等の提出期間、場所等

オ 入札保証金の有無

(2) (1)の公告に当たっては、八雲町財務規則(平成17年八雲町規則第41号)第126条の規定中「期日前7日」とあるのは「期日前30日」と、「3日」とあるのは「15日」と読み替えてこれを行うものとする。

4 入札参加資格

(1) 制限付一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件に該当するものとする。

ア 発注工事の対応する政令第167条の5第1項の規定により八雲町長が定めた契約の種類の入札に参加する者に必要な資格及び建設業法(昭和24年法律第100号)における建設工事の種類ごとに定める許可を有すること。

イ 入札執行日までの間に、八雲町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成17年10月1日制定)の規定による指名競争入札に係る指名を停止されていないこと。

ウ 八雲町発注工事等からの暴力団排除措置要領第3条第1項に規定する入札参加の排除措置を受けていないこと。

エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の八雲町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。

オ アの資格審査の際における客観的審査事項について算定した評定数値が、工事ごとに審査会で決定した点数以上であること。

カ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項第2号に規定する特定建設業者であること。

キ 発注工事に対応する建設業法の許可業種について、許可を受けてからの営業年数が4年以上であること。

ク 過去15年間に、渡島・桧山総合振興局管内で官公庁が発注した同種工事を元請けで施工し、実績があること。なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員として出資比率が20%以上の場合のものに限る。

ケ 建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有し、入札参加資格審査申請書等の提出日以前に3箇月以上の雇用関係にある者を工事に専任で配置できること。ただし、合併又は事業譲渡等があった場合は、この限りではない。

コ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。

サ 発注工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

シ 共同企業体の場合にあっては、ア、イ、ウ、エ及びカからサのほか、別に定める共同企業体としての要件も満たしていること。

なお、共同企業体として参加する場合は、その構成員は、単体企業又は他の共同企業体の構成員として参加することはできない。

(2) 予算執行者は、発注工事の内容に応じ、(1)に規定する入札参加資格により難い事情があるときは、入札参加資格の内容を変更できるものとする。ただし、この場合の変更は、当該工事の履行上必要な限度のものとする。

5 入札の参加申請

(1) 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、制限付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して、予算執行者に提出し、その審査を受けなければならない。

なお、提出方法は持参によるものとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。

ア 類似工事施工実績調書(様式第2号)

イ 類似工事施工実績を証明する書面(工事実績証明書(様式第3号)又はこれに代わる書面(契約書等の写し)並びに共同企業体協定書及び経常建設共同企業体附属協定書の写し)

ウ 配置予定技術者調書(様式第4号)

エ その他予算執行者が必要と認める書類

(2) 申請書の提出期限の設定に当たっては、図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧を開始する日の翌日から起算しておおむね7日とするものとする。

6 入札参加資格の審査

(1) 予算執行者は、申請書の提出期限の翌日から起算して5日以内に審査会においてその内容を審査させ、その結果を制限付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(2) 予算執行者は、(1)の審査結果の通知に当たり、入札参加資格がないと認めた者(以下「非資格者」という。)に対しては、その理由を付すとともに、当該通知をした日の翌日から起算して5日(八雲町の休日に関する条例(平成17年八雲町条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。

(3) 非資格者が(2)の説明を求める場合は、予算執行者に対し書面によりこれを行わせるものとする。この場合、送付又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。

(4) 予算執行者は、(3)の説明を求められたときは、原則として説明を求めることのできる最終日の翌日から起算して5日以内に、非資格者に対し様式第6号により回答するものとする。

(5) 予算執行者は、非資格者に入札参加資格が有ると認めたときは、(4)の回答と併せ、改めて入札参加資格がある旨通知するものとする。

(6) 予算執行者は、(5)の通知を行うに当たっては、審査会の審査を経てこれを行うものとする。

7 入札参加資格の取消し

予算執行者は、6の(1)の規定に基づく通知の後に、入札参加資格者が4に掲げる要件に該当しないと認めたとき及び申請書及び添付書類に虚偽の記載をしたことが明らかになったときは、当該入札参加資格者の資格を取り消し、その旨を書面により通知するものとする。

8 設計図書の閲覧等

(1) 発注工事に係る設計図書等は、入札の公告の日から入札日の前日までの間、予算執行者が指定する場所において閲覧に供するほか、入札参加資格審査申請をする場合に限り、閲覧期間中、複写させることができるものとする。

(2) 予算執行者は、(1)の閲覧期間、閲覧場所等並びに設計図書等に対する質問及び回答についての提出期限、提出方法、受付場所、回答期限等を定め、入札説明書において明らかにするものとする。

9 現場説明

予算執行者は、必要があると認めたときは、現場説明を行うものとする。ただし、現場説明書の配布をもってこれに代えることができるものとし、その内容は、発注工事ごとに予算執行者が定めるものとする。

10 入札の執行

(1) 予算執行者(入札執行者)は、入札の際、入札参加者から6の(1)の通知書の写しを提出させるものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(2) 入札参加者は、対象工事の入札の際、工事費内訳書を提出しなければならない。

(3) 落札者の決定に当たっては、低入札価格調査制度を適用するものとする。

11 入札の無効

公告に示した参加資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び建設工事競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

12 標準的日数

この要領に定める手続の標準的日数は、別紙のとおりとする。

13 その他

この要領の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(平成22年4月1日)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日)

この要領は、平成25年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別紙

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制限付一般競争入札実施要領

平成21年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年6月1日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし