○八雲町手数料徴収条例に基づく免除規定の運用に関する要綱
平成21年3月10日
制定
(趣旨)
第1条 八雲町手数料徴収条例(平成17年八雲町条例第59号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、同条例第6条第1項第5号に規定する免除規定の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象とする公の扶助等)
第2条 条例第6条第1項第5号に規定する「公の扶助を受けている者」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者をいい、「公の扶助を受けるための必要により請求のあったもの」に係る当該公の扶助及び免除の対象とする手数料の種類は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(八雲町手数料徴収条例に基づく税関係証明手数料に係る免除規定の運用についての廃止)
2 八雲町手数料徴収条例に基づく税関係証明手数料に係る免除規定の運用について(平成17年10月1日制定)は、廃止する。
附則(平成22年11月1日)
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月1日)
この要綱は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和8年2月24日)
この要綱は、令和8年2月24日から施行する。
別表(第2条関係)
公の扶助 | 免除の対象とする事務に係る手数料 |
1 生活保護法に基づく各種の扶助 | 住民票謄(抄)本、戸籍謄(抄)本 |
2 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 | 所得・(非)課税証明書 |
3 要保護及び準要保護生徒の国立、市町村立、私立高等学校及び高等専門学校授業料免除制度 | 所得・(非)課税証明書 |
4 特別支援教育就学奨励費 | 所得・(非)課税証明書 |
5 老齢福祉年金 | 住民票謄(抄)本、戸籍謄(抄)本、所得・(非)課税証明書 |
6 障害基礎年金(福祉) | 住民票謄(抄)本、戸籍謄(抄)本、所得・(非)課税証明書 |
7 児童扶養手当 | 住民票謄(抄)本、戸籍謄(抄)本、所得・(非)課税証明書 |
8 特別児童扶養手当 | 住民票謄(抄)本、戸籍謄(抄)本、所得・(非)課税証明書 |
9 障害児福祉手当 | 住民票謄(抄)本、所得・(非)課税証明書 |
10 特別障害者手当 | 住民票謄(抄)本、所得・(非)課税証明書 |
11 結核入院勧告の医療(自己負担額) | 住民票謄(抄)本、戸籍謄(抄)本、所得・(非)課税証明書 |
12 結核児療育給付事業(自己負担額) | 所得・(非)課税証明書 |
13 自立支援医療(精神通院)(自己負担額) | 所得・(非)課税証明書 |
14 自立支援医療(育成医療)(自己負担額) | 所得・(非)課税証明書 |
15 特定疾患治療研究事業(小児慢性特定疾患を含む。)(自己負担額) | 住民票謄(抄)本、所得・(非)課税証明書 |
16 特定不妊治療費助成事業(該当要件判定) | 住民票謄(抄)本、戸籍謄本、所得・(非)課税証明書 |
17 未熟児養育医療給付事業(自己負担額) | 所得・(非)課税証明書 |
18 在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業 | 住民票謄(抄)本、戸籍謄(抄)本 |
19 特定疾病療養費助成事業(国保)(自己負担額) | 所得・(非)課税証明書 |
20 北海道医療給付事業(重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成事業) | 所得・(非)課税証明書 |
21 老人医療 | 所得・(非)課税証明書 |
22 NHK放送受信料免除(全額免除) | 所得・(非)課税証明書 |