○八雲町特定滞納者に対する行政サービス制限条例施行規則
平成19年9月21日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町特定滞納者に対する行政サービス制限条例(平成19年八雲町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 口頭による弁明の聴取は、町長が指名する職員が行い、当該職員はその内容を記録した書類(様式第2号)を、町長に提出するものとする。
3 弁明の機会の付与の通知は、弁明書の提出期限の日(口頭による弁明の機会を付与する場合は、その行う日)の7日前までに、提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会を付与する場合は、出頭すべき日時及び場所)を記載した書面(様式第3号)により行うものとする。
4 特定滞納者の所在が不明な場合は、弁明の機会の付与は要しないものとする。
5 特定滞納者から第3項の通知に基づく弁明書の提出又は口頭による弁明が行われなかった場合は、原則、弁明の機会の再付与は要しないものとする。
6 特定滞納者が第三者に口頭弁明を代理させる場合は、委任状(様式第4号)を提出して行うものとする。
2 前項に規定する特定滞納者等の確認は、町長が指名した職員が行うものとする。
(1) 町税等が完納されたとき。
(2) 滞納額が著しく減少し、その後の納付も確実に期待されるとき。
(3) 納付相談等による納付誓約書(様式第7号)が提出され、その後の納付が確実に期待されるとき。
(4) 前3号のほか、解除すべき事由が生じたと認められるとき。
(審査委員会)
第7条 条例第8条に規定する八雲町特定滞納者審査委員会は、副町長、財務課長、地域振興課長、住民生活課長、住民サービス課長、建設課長、環境水道課長、学校給食センター所長及び委員長が指名する職員で構成し、委員長は副町長とする。
(滞納情報)
第8条 条例第9条に規定する滞納情報とは、滞納者及びその世帯構成員の氏名、性別、生年月日、住所、世帯番号、原因となる町税等の種目及び滞納状況、その他特定滞納者を判定するために必要な事項とする。
2 条例第10条に規定する滞納情報とは、滞納者及びその世帯構成員の氏名、性別、生年月日、住所、世帯番号、原因となる町税等の種目とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月29日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日規則第16号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第12号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 福祉タクシー助成事業による助成 |
2 紙おむつ利用券給付事業による給付 |
3 高齢者等除雪費補助事業による補助 |
4 低所得世帯に対する水道使用料金の軽減 |
5 合併浄化槽設置補助金制度による補助 |
6 水洗便所等改造補助金制度による補助 |
7 新規就農支援資金貸付事業による貸付 |
8 中小企業育成資金融資制度による融資に伴う保証料の給付 |
9 アイヌ住宅整備資金貸付事業による貸付 |
10 出産育児資金貸付事業による貸付 |
11 競争入札参加資格審査による認定 |
12 物品購入に係る業者等の登録 |
13 排水設備工事指定業者の指定 |
14 指定給水装置工事業者の指定 |
15 町営住宅の入居 |
16 町営住宅入居者の車両保管場所証明書の発行 |
17 町営駐車場の利用許可 |
18 八雲漁港フィッシャリーナの利用許可 |
19 八雲町設備投資促進条例による奨励措置 |
20 自動車運転免許証自主返納支援事業による助成 |
21 奨学金償還支援事業による助成 |
22 防災士資格取得費補助金制度による補助 |
23 出産祝金交付制度による交付 |








