○八雲町防火用貯水槽等設置補助規則
平成19年3月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、防火用水施設を整備拡充し、防火体制の強化を図るため、町長が適当と認める者が設置する防火用貯水槽及び防火用貯水池(以下「貯水槽等」という。)に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる貯水槽等は、家屋点在地区(住宅、倉庫、畜舎等(以下「家屋」という。)から200メートル以内の範囲に消防用水利として使用できる水利のない地区)に設置するものであり、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 水深1.5メートル以上、貯水量20トン以上のもの
(2) 家屋から200メートル以内の範囲に設置するもの
(3) 貯水槽等から5メートル以内の範囲まで消防自動車が進入できるもの
(4) 事故(人畜の転落等)を未然に防止できる構造のもの
(5) 貯水槽にあっては、コンクリート造、有底、有蓋(相当の加圧に耐えられる強度を有すること。)とし、漏えいのない構造のもの
2 前項の規定は、特別の事情により、これにより難いと町長が認める場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第3条 貯水槽に対する補助金の額は、設置費用の2分の1に相当する金額とする。ただし、40万円を超える場合は、40万円を限度とする。
2 貯水池に対する補助金の額は、設置費用の3分の2に相当する金額とする。ただし、10万円を超える場合は、10万円を限度とする。
3 前2項の補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助の申請)
第4条 この規則により補助を受けようとする者は、事前に町長と協議するものとし、次に掲げる書類により申請するものとする。
(1) 防火用貯水槽等設置補助申請書(様式第1号)
(2) 配置略図
(3) 事業計画書(様式第2号)
(4) 収支予算書(様式第3号)
(5) その他町長が必要と認めるもの
(補助の指令)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、事業の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付を指令するものとする。
(事業の完了報告)
第6条 補助金交付の指令を受けた者は、当該事業が完了したときは、次に掲げる書類により、遅滞なく町長に報告するものとする。
(1) 事業完了報告書(様式第4号)
(2) 事業実施報告書(様式第5号)
(3) 収支計算書(様式第6号)
(補助の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金交付の指令を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。
(3) 不正な行為があったとき。
(4) 補助金交付の条件に違反したとき。
(貯水槽等の使用制限)
第8条 災害発生時における貯水槽等の使用については、消防隊が優先するものとする。
(貯水槽等の維持管理)
第9条 貯水槽等の設置者は、第2条第1項各号に規定する設置の要件を維持し、管理するものとし、当該施設に起因する事故について、その責めを負うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(準用)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、八雲町補助金等交付規則(平成17年八雲町規則第42号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第116号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。





