○八雲町法定外公共物管理条例施行規則

平成19年3月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町法定外公共物管理条例(平成19年八雲町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可申請)

第2条 条例第4条第1項各号に規定する占用等の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(占用等の許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可する場合には、法定外公共物占用等許可書(様式第2号)を交付し、許可しない場合には、理由を付してその旨通知するものとする。

(許可期間の更新申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、条例第5条第2項の規定による許可の期間を更新しようとするときは、法定外公共物占用等期間更新申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(占用等の許可事項の変更申請)

第5条 占用者は、条例第5条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等許可事項変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第6条 条例第12条第2項の規定による地位の承継をした者は、法定外公共物占用等地位承継届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(完了等の届出)

第7条 占用者は、条例第14条の規定により原状回復をしたときは、法定外公共物占用等完了(廃止)報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第95号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町法定外公共物管理条例施行規則

平成19年3月26日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)