○八雲町法定外公共物管理条例
平成19年3月26日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、八雲町(以下「町」という。)が所有する法定外公共物の利用の適正化を図り、もって公共の福祉を増進するため、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、町が所有する道路又は水路等のうち次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用されない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用されない溝渠、水路、湖沼及びため池
(禁止行為)
第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみ、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可を要する行為)
第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物を設置すること等により法定外公共物を占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地において、土石、竹木その他の産出物を採取すること。
(3) 法定外公共物の敷地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。
(4) 法定外公共物の流水を占用すること。
2 町長は、当該占用等が法定外公共物の管理に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、やむを得ないと認めるときは、占用等の許可をするものとする。
3 町長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間及び更新等)
第5条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。
2 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可の期間が満了する場合において、引き続いて占用等をしようとするときは、許可の期間の満了の日前30日までに、町長の許可を受けなければならない。
3 占用者は、占用等の許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(占用料等の徴収)
第6条 町長は、占用者から法定外公共物占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。ただし、第4条第1項第3号に係る占用等の許可については、この限りではない。
(1) 第4条第1項第1号の占用等の許可 八雲町道路占用料徴収条例(平成18年八雲町条例第36号)の規定の例により算定した額
(2) 第4条第1項第2号及び第4号の占用等の許可 八雲町普通河川管理条例(平成18年八雲町条例第40号)の規定の例により算定した額
(占用料等の還付)
第8条 既に徴収した占用料等は、還付しない。ただし、第15条第2項の規定に基づき、占用等の許可を取り消し、又はその条件を変更した場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料等の減免)
第9条 町長は、公益上必要があると認めるときは、占用料等を減免することができる。
(許可物件の管理等)
第10条 占用者は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異常を認めたときは、遅滞なく町長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第11条 占用者は、その権利を他の者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に認めたときに限り、その権利を他の者に譲渡することができる。
(地位の承継)
第12条 占用者について相続及び合併又は分割があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその許可に係る権利を継承した法人は、許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により許可に基づく地位を継承した者は、その継承の日から30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(住所等の変更の届出)
第13条 占用者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、遅滞なく、町長にその旨を届け出なければならない。
(原状回復)
第14条 占用者は、占用等の許可の期間が満了し、又は中途で占用等を廃止したときは、速やかに原状に回復し、町長にその旨を報告しなければならない。ただし、原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(監督処分)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を防止するために必要な措置をすること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 占用等の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により占用等の許可を受けたとき。
(1) 法定外公共物に係る工事のため、やむを得ない事由が生じたとき。
(2) 前号のほか、公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(立入調査)
第17条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持その他法定外公共物の管理を行うためやむを得ない事由がある場合は、職員を他の者が所有する土地に立ち入らせることができる。
2 町長は、前項の規定により職員を他の者が所有する土地に立ち入らせる場合は、あらかじめ当該土地の所有者に、その旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により他の者が所有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第18条 町長は、法定外公共物として公共の用に供する必要がなくなったときは、行政財産としての用途を廃止し、普通財産にすることができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 許可を受けないで法定外公共物の占用等をした者
(3) 第15条の規定による町長の命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。