○八雲町道路占用料徴収条例
平成18年3月29日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、八雲町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意を得た占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額(10円未満は切り捨てる。))とし、当該算出額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額(10円未満は切り捨てる。))として、当該算出額が100円に満たない場合にあっては100円として、各年度ごとに計算して得た額(10円未満は切り捨てる。)の合計額とする。
(1) 法第39条第2項ただし書に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応じ、旅客又は貨物を運送するもの
(3) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意を得た占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあっては電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(督促及び延滞金の徴収)
第4条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により八雲町が徴収する延滞金の徴収については、八雲町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成17年八雲町条例第61号)第2条及び第3条に定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(八雲町道路占用料徴収条例及び熊石町道路占用料徴収条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(2) 熊石町道路占用料徴収条例(昭和62年熊石町条例第5号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項各号の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月19日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | 摘要 | ||||
単位 | 単価 | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 380 | |||
第2種電柱 | 580 | |||||
第3種電柱 | 780 | |||||
第1種電話柱 | 340 | |||||
第2種電話柱 | 540 | |||||
第3種電話柱 | 740 | |||||
その他の柱類 | 34 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 280 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 14 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 20 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 30 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 41 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 61 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 81 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 200 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 410 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 | |
その他のもの | 7 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 540 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | |||
地下に設けるもの | 200 | |||||
その他のもの | 680 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 330 | |||||
地下に設ける通路 | 200 | |||||
その他のもの | 680 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 540 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 67 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670 | |||
その他のもの | 330 | |||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | ||||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 68 | |||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||||
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。