○八雲町収入証紙条例施行規則

平成18年6月16日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町収入証紙条例(平成18年八雲町条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙の形式)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める証紙の形式は、別表第1のとおりとする。

(町が指定した容器等及び証紙の表示)

第3条 条例第3条第3項に規定する町が指定した容器等とは、八雲町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成18年八雲町規則第41号)第2条第1項第2号に定める指定ごみ袋、指定ごみ処理券、指定し尿処理券及び指定浄化槽汚泥処理券とし、表示する証紙の種類は、別表第2のとおりとする。

(証紙による収入金の納入方法)

第4条 条例第2条の規定により手数料を町に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。

(証紙の売りさばき人)

第5条 条例第5条第1項に規定する売りさばき人の指定は、証紙の売りさばきに必要な資力及び信用を有する者のうちから、申請により町長が指定する。

(指定の申請等)

第6条 前条の規定により指定を受けようとする者は、八雲町収入証紙売りさばき人指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、八雲町収入証紙売りさばき人指定証(様式第2号)を交付する。

(証紙の受領報告)

第7条 売りさばき人が証紙を受領したときは、直ちに八雲町収入証紙受領書及び売りさばき手数料交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき手数料)

第8条 売りさばき人が証紙を受領したときは、その代金の100分の8に相当する額を売りさばき人に交付する。

2 前項の売りさばき手数料は、証紙の代金を町に納入した都度、八雲町収入証紙受領書及び売りさばき手数料交付申請書に基づき交付する。

(証紙代金の還付等)

第9条 条例第7条ただし書きの規定により、証紙を返還して現金の還付を受ける場合は、八雲町収入証紙代金還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき業務の廃止届)

第10条 売りさばき人は、証紙の売りさばき業務を廃止しようとするときは、廃止する日の30日前までに、八雲町収入証紙売りさばき業務廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき人の指定取り消し)

第11条 町長は、前条の廃止届の提出があった場合のほか、証紙の売りさばきに必要な資力、信用を失墜したとき又は条例若しくは規則に違反したときは、売りさばき人の指定を取り消すことができる。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

【ごみ袋の証紙の寸法】

縦 5センチメートル

横 3センチメートル

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【指定ごみ処理券の証紙の寸法】

縦 3センチメートル

横 2センチメートル

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【指定し尿処理券の証紙の寸法】

縦 5センチメートル

横 15センチメートル

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【指定浄化槽汚泥処理券の証紙の寸法】

縦 5センチメートル

横 15センチメートル

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別表第2(第3条関係)

容器等の種類

容積

証紙の種類

指定ごみ袋

生ごみ(白色の袋)

3リットル

9円

6リットル

15円

10リットル

26円

20リットル

41円

燃やせるごみ(青色の袋)

10リットル

31円

20リットル

52円

30リットル

73円

50リットル

104円

燃やせないごみ(黄色の袋)

10リットル

31円

20リットル

52円

30リットル

73円

資源ごみ

空き瓶(赤色の袋)

20リットル

12円

30リットル

15円

空き缶(緑色の袋)

20リットル

12円

30リットル

15円

ペットボトル(橙色の袋)

20リットル

12円

30リットル

15円

50リットル

25円

指定ごみ処理券

粗大ごみ

209円

指定し尿処理券

し尿

50リットル

295円

100リットル

590円

200リットル

1,180円

500リットル

2,950円

1,000リットル

5,900円

指定浄化槽汚泥理券

浄化槽汚泥

50リットル

295円

100リットル

590円

200リットル

1,180円

500リットル

2,950円

1,000リットル

5,900円

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八雲町収入証紙条例施行規則

平成18年6月16日 規則第49号

(令和7年4月1日施行)