○八雲町収入証紙条例
平成18年6月16日
条例第68号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 八雲町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成18年八雲町条例第8号)第18条第1項に規定する町が一般廃棄物の収集、運搬及び処分をするときの手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、次のとおりとする。
(1) ごみ処理については、9円、12円、15円、25円、26円、31円、41円、52円、73円、104円、及び209円の11種類とする。
(2) し尿及び浄化槽汚泥については、295円、590円、1,180円、2,950円及び5,900円のそれぞれ5種類とする。
2 証紙の形式は、別に規則で定める。
3 証紙は、町が指定した容器等に表示することができる。
(領収書の不発行)
第4条 第2条の規定に基づき証紙により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、町長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより、町から買い受けるものとする。
3 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(証紙の無効)
第6条 著しく汚損し若しくは破損した証紙は、無効とする。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月10日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八雲町収入証紙条例第3条及び第2条の規定による改正後の八雲町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第18条の規定は、令和7年5月分以降のものとして徴収する手数料について適用し、同年4月分までのものとして徴収する手数料については、なお従前の例による。