○梅村庭園緑地施設梅雲亭管理規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町都市公園条例施行規則(平成18年八雲町規則第17号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、梅村庭園緑地施設の梅雲亭(以下「梅雲亭」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 梅雲亭の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第3条 規則第11条第2項による利用の許可を受けようとする者は、利用する3箇月以内に梅雲亭利用許可申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、鑑賞又は団体の利用などで梅雲亭を独占的に利用しないときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、利用の5日前までに利用申請書を提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の規定に基づいて提出された申請について許可するときは、梅雲亭利用許可書(様式第2号)をもって申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、梅雲亭の利用を許可するに当たっては、利用目的、範囲、期間及びその他の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料の減免)

第5条 八雲町都市公園条例(平成18年八雲町条例第39号。以下「条例」という。)第28条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ梅雲亭減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、減免するかどうかを決定し、梅雲亭減免決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、梅雲亭利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用期間)

第7条 梅雲亭は、引き続き3日以上利用することができない。ただし、教育委員会が、特別の理由があり、かつ、管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(入館の拒絶等)

第8条 教育委員会は、条例第5条に規定するほか、次の各号のいずれかに該当する者については、梅雲亭への入館を拒絶し、又は梅雲亭から退館させることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 火薬その他危険物を携帯し、又は動物を伴う者

(3) 他の入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(4) その他職員の指示に従わない者

(原状の回復の義務)

第9条 利用者がその利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(破損等の届出)

第10条 建物及び附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(梅村庭園緑地施設梅雲亭管理規則の廃止)

2 梅村庭園緑地施設梅雲亭管理規則(平成15年八雲町教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月7日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

開館時間

(1) 5月1日から10月31日までは午前9時から午後5時まで

(2) 11月1日から翌年4月30日までは午前10時から午後4時30分まで

休館日

(1) 毎週月曜日(5月1日から10月31日までは、当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び11月1日から翌年4月30日までは国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 12月29日から翌年3月31日まで

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梅村庭園緑地施設梅雲亭管理規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第45号

(平成24年4月1日施行)