○八雲町都市公園条例施行規則
平成18年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町都市公園条例(平成18年八雲町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可変更申請書)
第5条 行為の許可を受けた者又は公園施設の設置及び管理若しくは都市公園占用の許可を受けた者が、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ許可事項変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(設計書等)
第6条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料等の計算方法)
第8条 使用料又は占用料の計算方法は、次に定めるところによる。
(1) 1時間を単位として定めてある場合は、1時間未満の端数は1時間とみなす。
(2) 1日を単位として定めてある場合は、1日未満の端数は1日とみなす。
(3) 1月を単位として定めてある場合は、1月未満の端数は1月とみなす。
(4) 1日及び1月を区別して定めてある場合は、延日数15日までは1日を単位とし、延日数15日を超える場合は、1月を単位とする。
(5) 1年を単位として定めてある場合は、1年未満の端数は1年とみなす。
(6) 1平方メートルを単位として定めてある場合は、1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。
(7) 1メートルを単位として定めてある場合は、1メートル未満の端数は1メートルとみなす。
(使用料等の徴収)
第9条 使用料及び占用料は、許可又は申込みの際これを徴収する。ただし、利用又は占用の期間が3月を超える場合は、次に掲げる期間の区分により、初期の分は許可の際、次期以降の分は当該各期の始めにこれを分けて徴収することができる。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
(公園の管理及び使用の許可)
第11条 条例第9条に規定する公園は、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 前項に規定する公園を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、第1項に規定する公園の管理運営に関し必要な事項を定めることができる。
(工作物等を保管した場合の公示の場所)
第12条 条例第18条第1項の規則で定める場所は、八雲町公告式条例(平成17年八雲町条例第3号)第2条第2項に定めるところによる。
2 条例第18条第2項の規則で定める場所は、八雲町役場とする。
(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) その他町長が必要と認める事項
(工作物等を売却する場合の公示の場所)
第15条 条例第21条第1項の規則で定める場所は、八雲町公告式条例第2条第2項の定めによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(八雲町都市公園条例施行規則の廃止)
2 八雲町都市公園条例施行規則(昭和50年八雲町規則第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月12日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第100号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。








