○八雲スポーツ公園管理規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町都市公園条例施行規則(平成18年八雲町規則第17号。以下「施行規則」という。)第11条の規定に基づき、八雲スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 施行規則第11条第2項による利用の許可を受けようとする者は、スポーツ公園利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、個人の利用又は練習などで独占的に利用しないときは、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、その利用の6箇月前から10日前までに申請書を提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合においてスポーツ公園の管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、八雲町都市公園条例(平成18年八雲町条例第39号。以下「条例」という。)第5条の規定に該当する場合は、スポーツ公園の利用を許可しないものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 第3条の許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた目的以外にスポーツ公園を使用し、又は利用する権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(特別設備等の制限)
第6条 利用者は、その利用に当たって特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会は、賠償の責めを負わない。
(1) この規則又はこれに基づく規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用の申込みに偽りがあったとき。
(4) その他管理上必要があると認めたとき。
(利用の許可に係る申請事項の変更)
第8条 利用者は、利用許可に係る申請事項を変更しようとするときは、スポーツ公園利用許可変更申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(利用等の取消し)
第9条 利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なくスポーツ公園利用取りやめ届(様式第4号)を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第10条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第11条 条例第29条ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、スポーツ公園使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、スポーツ公園の利用が終わったとき、利用の停止をされたとき、利用を制限されたとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(破損等の届出)
第13条 施設等を破損し、汚損し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、スポーツ公園の利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(八雲スポーツ公園管理規則の廃止)
2 八雲スポーツ公園管理規則(平成元年八雲町教育委員会規則第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月18日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月3日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。




