○八雲町パークゴルフ場条例施行規則

平成18年3月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町パークゴルフ場条例(平成18年八雲町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場期間及び開場時間等)

第2条 条例第3条に規定する有料施設の開場期間、開場時間、利用券交付時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、町長が運営上必要と認めるときは、これを変更し、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。

区分

開場期間

開場時間

利用券

交付時間

休場日

噴火湾パノラマパークパークゴルフ場

5月1日から10月31日まで

日出から日没まで

日出から日没まで

毎週月曜日(当該休場日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は開場し、翌日を休場日とする。)

遊楽部公園パークゴルフ場

毎月第2、第4火曜日(当該休場日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、開場する。)

くまいしパークゴルフ場

毎月第2、第4月曜日(当該休場日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、開場する。)

(利用券)

第3条 条例第3条に規定する利用券は、パークゴルフ場利用券(1日券)(様式第1号。以下「1日券」という。)及びパークゴルフ場共通シーズン券(様式第2号。以下「共通シーズン券」という。)とする。

2 前項の1日券は、有料施設を利用する際に当該有料施設に設置している券売機により交付するものとする。

3 第1項の共通シーズン券の交付を受けようとする者は、パークゴルフ場共通シーズン券交付申請書(様式第3号)に申請者の顔写真を添えて、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請書を受理したときは、共通シーズン券を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条の規定により使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、あらかじめパークゴルフ場使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、パークゴルフ場を利用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

(団体の利用申請)

第5条 条例第6条の規定により団体の利用の許可を受けようとする者は、パークゴルフ場団体利用申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、団体利用の申請について準用する。

(団体の利用許可)

第6条 条例第6条の規定によるパークゴルフ場の利用の許可は、パークゴルフ場利用許可書(様式第6号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

(利用券及び利用許可書の提示等)

第7条 第3条の規定により1日券若しくは共通シーズン券の交付を受けた者又は前条の規定により利用許可書(以下この条において「利用券等」という。)の交付を受けた者は、有料施設を利用する場合は当該利用券等を衣服に貼付し、若しくは携帯し、関係職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第8条 パークゴルフ場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 物品の販売、広告、宣伝その他これに類する営利行為はしないこと。

(2) 火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(3) パークゴルフ場内の清潔を保つこと。

(4) 暴力等他人に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。

(5) 飲酒し、又は酒気を帯びて入場しないこと。

(損壊の届出等)

第9条 パークゴルフ場の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第10条 町長は、管理上必要があると認めるときは、利用されているパークゴルフ場の施設内に関係職員を立ち入らせることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第115号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町パークゴルフ場条例施行規則

平成18年3月29日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)