○八雲町パークゴルフ場条例
平成18年3月29日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の健康の維持・増進及びスポーツの普及振興を図るため、八雲町が設置するパークゴルフ場の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 八雲町浜松地内 |
落部多目的グランドパークゴルフ場 | 八雲町落部地内 |
遊楽部公園パークゴルフ場 | 八雲町立岩地内 |
野田生公園パークゴルフ場 | 八雲町野田生地内 |
黒岩公園パークゴルフ場 | 八雲町黒岩地内 |
くまいしパークゴルフ場 | 八雲町熊石平町地内 |
(使用料の還付)
第4条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、有料施設を利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第5条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(団体の利用許可)
第6条 第3条に規定する有料施設を競技会又は講習会等のため団体で利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上特に必要があるときは、利用を停止し、又は当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは当該許可を取り消すことができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) パークゴルフ場の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(6) 公益上又は運営上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生ずることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失によりパークゴルフ場の施設等を損傷し、又は滅失させた者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(使用料に関する特例措置)
2 平成27年8月1日から平成27年10月31日までの間におけるパークゴルフ場共通シーズン券の使用料は、第3条に定める額に、2分の1を乗じて得た額とする。
附則(平成26年3月19日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する
附則(平成29年3月22日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する
附則(令和元年12月13日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 券の種類 | 使用料 |
噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 噴火湾コース・パノラマコース | 大人(中学生以上) 1日券 | 560円 |
噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 ファミリーコース | 大人(中学生以上) 1日券 | 330円 |
小人(小学生以下) 1日券 | 110円 | |
遊楽部公園パークゴルフ場 | 1日券 | 310円 |
くまいしパークゴルフ場 | 1日券 | 310円 |
上記パークゴルフ場共通 | シーズン券 | 12,560円 |
備考
1 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場噴火湾コース及びパノラマコースの利用は、大人(中学生以上)のみの利用に限るものとする。
2 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場ファミリーコース1日券の利用者は、同コースのみの利用に限るものとする。