○八雲町給水条例施行規則

平成18年3月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町給水条例(平成18年八雲町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の申込みは、次に掲げるとおりとする。

(1) 新設、改造(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、給水装置工事申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(2) 修繕工事をした者は、施行完了後に修繕工事届出書(様式第15号)により、速やかに届け出なければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第8条第3項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(様式第1号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第1号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約書(様式第2号)

2 民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号(他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地に給水装置を設置しようとするときに限る)の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(給水装置使用材料)

第5条 町長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、八雲町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第9条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前項の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分からメーター器までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が40ミリメートル以下の給水管ポリエチレン管(水道用軟質管第1種)、ライニング鋼管(WW水協会)

(2) 口径が50ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管(粉体)、硬質塩化ビニル管、ライニング鋼管(WW水協会)、ポリエチレン管(水道用軟質管第1種)

(3) サドル分水栓A型ボール式(粉体塗装)とする。

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、町長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第10条 条例第18条第2項に規定するメーターは、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第11条 条例第18条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(受水タンク以下の装置)

第12条 条例第18条第2項の使用水量を計量するため特に必要があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置にメーターを設置する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が供用する部分(以下「供用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、供用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区別して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとのメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、町長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の供用部分について町長が特に必要と認めたときは、当該供用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ町長に届け出て条例第7条第1項に規定する町長が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。

(給水契約の申込)

第15条 条例第14条の規定による申込みは、水道・下水道使用開始届(様式第4号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第16条 条例第16条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第5号)により行う。

(管理人の選定届等)

第16条の2 条例第17条第1項の規定による届出は、管理人選定(変更)(様式第6号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第17条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第7号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、条例第19条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第18条 条例第20条各号の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 水道の使用を中止、又は廃止しようとするときは、水道・下水道使用中止届(様式第8号)の提出をもって行う。

(2) 用途を変更しようとするときは、用途変更届(様式第9号)の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第10号)の提出をもって行う。

(4) 水道の使用者又は所有者に変更があったときは、水道・下水道使用者等変更届(様式第11号)の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第12号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第19条 条例第23条第1項の規定による検査請求は、給水装置(水質)検査請求書(様式第13号)の提出をもって行う。

(料金等の納入期限)

第20条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の25日まで、その他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第22条 条例第27条の規定による使用水量及び用途の認定は、町長が別に定めるものとする。

(措置命令)

第23条 条例第35条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第14号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第24条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第25条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(八雲町給水条例施行規則の廃止)

2 八雲町給水条例施行規則(平成10年八雲町規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月28日規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第107号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第138号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第32号)

この規則は令和7年4月1日から施行する。

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八雲町給水条例施行規則

平成18年3月29日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 道/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年3月29日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第11号
令和元年6月28日 規則第4号
令和元年9月28日 規則第15号
令和2年3月26日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第107号
令和4年11月30日 規則第138号
令和5年3月1日 規則第3号
令和6年9月12日 規則第35号
令和7年3月31日 規則第32号