○八雲町給水条例

平成18年3月29日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第12条)

第3章 給水(第13条~第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条~第34条)

第5章 管理(第35条~第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 補則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、八雲町水道事業及び八雲町簡易水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担及びその他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水の用途別種類)

第4条 給水の用途別種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般用 浴場用、農業・工業用及び臨時用を除くすべての用途に供するもの

(2) 浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づく公衆浴場の用に供するもの

(3) 農業・工業用 農業、製造及び加工のため月の使用水量が100立方メートル以上のもの

(4) 臨時用 工事その他臨時の用に供するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

第6条 配水管の施設のない箇所においては、給水栓設置の申請を拒絶することができる。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額との合算額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額(1円未満は切り捨てる。)とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(工事費の予納)

第11条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の故障者)

第15条 給水工事中に申請者所有の工作物に損害を及ぼすことがあっても、町はその責めを負わない。ただし、町において重大なる過失あるときは、この限りでない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防の演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(八雲町水道事業の設置等に関する条例(平成17年八雲町条例第125号)第5条又は八雲町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和5年八雲町条例第37号)第4条の規定により水道施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用料金。以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、用途別及び量水器口径に応じ、消費税等相当額を加えた額(1円未満は切り捨てる。)とする。ただし、2以上の専用栓があるときは、各メーターごとの料金とする。

2 八雲町水道事業の設置等に関する条例(平成17年八雲町条例第125号)第2条第3項の規定により分水する場合の料金は、前項の規定を適用する。

3 水道施設の管理を指定管理者に行わせる場合における料金は、別表第1に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(料金の算定)

第26条 料金は、毎月メーター点検日現在の使用水量により算定する。ただし、町長が必要と認めるときは、2月以上を一括算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途の適用を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。

(4) その他町長が定めるとき。

(特別な理由における料金の算定)

第28条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次に掲げる額に消費税等相当額を加えた額(1円未満は切り捨てる。)とする。

(1) 使用日数が15日以内で、かつ、給水量が基本水量の2分の1以内のときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用日数が15日を超えたとき又は給水量が基本水量の2分の1を超えたときは、基本料金に超過料金を加えた額

2 月の中途において、口径又はその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い口径又は用途の料率を適用し、等しいときは変更後の料率を適用する。

3 水道施設の管理を指定管理者に行わせる場合における料金の算定は、前2項の規定にかかわらず、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた額とする。

(申込み及び届出のないときの料金)

第29条 水道の使用者その他の者が、メーターの作用を妨害し、又はこの条例の規定する届出、申込み等の手続を怠り、若しくはその他の方法を用い、使用水量の全部又は一部を免れたときは、町長の認定する使用料を納入しなければならない。

2 第14条による水道使用の申込みを行わず水道を使用した場合は、前使用者に引継ぎ使用したものとする。

3 第20条第1項第1号による水道の使用をやめる届出がないときは、水道を使用しない場合にあっても料金を納入しなければならない。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の利用により、一時的に水道を利用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は必要があると認めたときは、2月分以上をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第32条 手数料は、別表第2に掲げる区分により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及びその他の費用を軽減又は免除することができる。

第34条 この条例による使用料、手数料、給水工事費、損害賠償費及び過料を滞納した者に対しては、町長は期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の滞納者に対する督促及び徴収方法に関することは、八雲町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成17年八雲町条例第61号)の規定を準用する。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は第32条の手数料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第26条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第41条 町長は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう務めなければならない。

第7章 補則

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)

第43条 水道施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第7条第14条第16条第17条第20条第23条第26条第27条第29条から第31条及び第33条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあり、及び「町」とあるのは「指定管理者」と、「料金、手数料等」とあり、及び「料金、手数料及びその他の費用」とあるのは「料金」とする。

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(八雲町給水条例及び熊石町簡易水道使用条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(2) 熊石町簡易水道使用条例(昭和31年熊石町条例第18号)

(料金の特例)

3 第25条の規定にかかわらず、平成18年5月徴収分までの料金は、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、第2項各号の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、八雲町大新簡易水道に係る北海道知事の認可を受けた日から施行し、道営畑地帯総合整備事業(平成19年3月30日付け18農振第1812号農林水産大臣採択通知)による同簡易水道施設の整備が完了し、給水を開始する日から適用する。

(平成25年12月17日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の八雲町給水条例第25条の規定は、平成26年5月分以降のものとして徴収する料金について適用し、同年4月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第1号)

この条例は、北海道知事の認可のあった日から施行する。

(令和元年9月20日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第36号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月10日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八雲町給水条例第25条の規定は、令和7年5月分以降のものとして徴収する料金について適用し、同年4月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(令和7年12月16日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第25条関係)

八雲町上水道及び簡易水道料金表

用途

量水器口径区分 (m/m)

基本水量月 (m3)

基本料金月 (円)

超過料金超過水量1m3につき (円)

一般用

13

6

1,300

160

20

8

1,800

160

25

10

2,300

160

30

30

6,200

150

40

50

8,500

150

50以上

50

9,200

140

浴場用

区分なし

100

13,200

120

農業・工業用

200

19,800

130

臨時用

10

6,600

240

備考 超過水量とは、その月の使用水量から基本水量を差し引いた水量(1m3未満の端数は切り捨てるものとする。)をいう。

別表第2(第32条関係)

手数料表

区分

手数料

(1) 町長が給水装置工事を設計するときの手数料

設計金額の100分の5以内で町長の定める額

(2) 指定給水装置工事事業者の指定手数料(第8条第1項関係) 1件につき

10,200円

(3) 指定給水装置工事事業者の指定更新手数料(第8条第1項関係) 1件につき

10,200円

(4) 設計審査及び工事検査手数料(第8条第2項関係)

新設工事1件につき

メーターの口径別

13m/m

8,100円

20m/m以上

30m/m以下

10,100円

40m/m以上

50m/m以下

20,200円

75m/m以上

40,300円

新設、修繕以外の工事1件につき

すべての口径

4,000円

(5) 指定給水装置工事事業者以外の者が施行した給水装置工事の確認手数料(第36条第2項ただし書関係)

上欄(4)設計審査及び工事検査手数料のそれぞれ2倍の額

備考 (4)設計審査及び工事検査手数料の1件とは、一のメーターに接続する給水装置工事をいう。

八雲町給水条例

平成18年3月29日 条例第10号

(令和7年12月16日施行)

体系情報
第10類 道/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年3月29日 条例第10号
平成20年3月26日 条例第10号
平成25年12月17日 条例第39号
平成26年3月19日 条例第3号
平成29年3月22日 条例第8号
平成30年3月23日 条例第1号
令和元年9月20日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第22号
令和5年12月12日 条例第36号
令和5年12月12日 条例第37号
令和6年12月10日 条例第38号
令和7年12月16日 条例第35号