○八雲町水洗化等改造に関する補助金条例施行規則

平成18年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町水洗化等改造に関する補助金条例(平成18年八雲町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象の限度)

第2条 次の各号のいずれかに該当する家屋は、補助対象としないものとする。

(1) 国及び国の機関が所有する家屋

(2) 地方公共団体が所有する家屋

(補助の申請)

第3条 条例第5条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、水洗化等改造補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助の決定通知)

第4条 町長は、条例第6条の規定により補助金を交付することに決定した者には、水洗化等改造補助金交付決定通知書(様式第2号)により、また補助することを不適当と認めた者には、水洗化等改造補助金交付審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(工事の完成期限等)

第5条 条例第7条に規定する工事の完成期限は、補助の決定通知を受けてから60日以内とし、補助決定者が工事に着手したときは、水洗化等改造工事着手届(様式第4号)を、工事が完成したときは、工事完成後7日以内に水洗化等改造工事完成届を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による水洗化等改造工事完成届は、八雲町公共下水道条例(平成18年八雲町条例第11号)第19条第1項の規定による届出をもって、この届出とみなす。

(補助の取消し及び補助金の減額)

第6条 町長は、条例第8条の規定により補助決定者に対して補助を取り消し、又は補助金を減額した場合は、水洗化等改造補助金交付取消(補助金減額)通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(熊石町水洗便所等改造補助金条例施行規則及び八雲町水洗化等改造に関する補助金条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 熊石町水洗便所等改造補助金条例施行規則(平成12年熊石町規則第21号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項各号の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第106号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町水洗化等改造に関する補助金条例施行規則

平成18年3月29日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)