○八雲町水洗化等改造に関する補助金条例

平成18年3月29日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道及び農業集落排水施設(以下「公共下水道等」という。)処理区域内に家屋を所有するもので、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設の排水設備を改造する者に対する補助金の交付について必要な事項を定め、もって水洗化等の普及促進を図るものとする。

(補助の対象工事)

第2条 補助の対象となる工事は、既設の便所を水洗便所に改造して、公共下水道等に接続するための工事(以下「水洗化改造工事」という。)及び既設の排水設備等を改造して、汚水を公共下水道等に流入させるための工事(以下「排水設備改造工事」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 補助金を受けることができる者は、処理区域内等の家屋の所有者又はその所有者の同意を受けた使用者が、自己の資金をもって前条の工事を行う者で、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 供用開始の日から3年以内に水洗化改造工事と同時に排水設備改造工事を完成させるものとする。

(2) 処理区域内において、既にし尿浄化槽を設置しているときは、供用開始の日から1年以内にし尿浄化槽を廃止し、排水設備を改造したものとする。

(3) 町税及び受益者負担金等を滞納していないこと。

(補助金の額)

第4条 前条第1号に対する補助金の額は、次に定めるところによる。

(1) 供用開始の日から1年以内に工事を行った者

 便所1基(大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう。以下同じ。)の場合 15,000円

 便所2基以上の場合 25,000円

(2) 供用開始の日から1年を超え2年以内に工事を行った者

 便所1基の場合 10,000円

 便所2基以上の場合 15,000円

(3) 供用開始の日から2年を超え3年以内に工事を行った者

 便所1基の場合 5,000円

 便所2基以上の場合 10,000円

2 前条第2号に対する補助金の額は、廃止するし尿浄化槽1基につき7,500円とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(申請者)は、町長に申請しなければならない。

(補助金の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(工事の着手及び完成届)

第7条 前条の規定により補助金の決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。また、工事に着手したときも同様とする。

(補助の取消し等)

第8条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助を取り消し、又は補助金を減額することができるものとする。

(1) 補助金の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為により補助の決定を受けたとき。

(3) 改造工事に係る家屋が火災その他の災害で滅失したとき。

(4) 補助決定者が改造工事に係る家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金交付決定の取消し又は補助金の減額をされた者が既に補助金の交付を受けている場合は、その補助金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の交付)

第9条 町長は、第7条の規定による工事完成の届出があったときは、速やかに実地検査を行い補助金を交付するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(熊石町水洗便所等改造補助金条例及び八雲町水洗化等改造に関する補助金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 熊石町水洗便所等改造補助金条例(平成12年熊石町条例第52号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項各号の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

八雲町水洗化等改造に関する補助金条例

平成18年3月29日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)