○八雲町公共下水道条例
平成18年3月29日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条~第5条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条~第19条)
第4章 公共下水道の使用(第20条~第28条)
第5章 公共下水道の構造の基準等(第29条~第34条)
第6章 雑則(第35条~第43条)
第7章 罰則(第44条~第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 八雲町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の使用開始において排水設備を設置すべき者は、当該日から1年以内に当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ます、その他の排水施設(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
排水人口 (単位:人) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付し、町長の確認を受けなければならない。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第6条 排水設備等の新設等工事は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。)の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から2年以内の3月31日までとする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第7条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(3) 専属することとなる責任技術者の第14条の規定により交付された責任技術者証の写し
(4) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属していること。
(2) 規則で定める機械器具を有すること。
(3) 北海道内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第18条第1項の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないもの
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 町長は、第6条第1項の指定をしたときは、その旨を公示するものとする。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第19条第1項に規定する検査の立会い
3 排水設備等の新設等工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の登録)
第10条 町長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。なお、更新をした者の登録期間は、4箇年とする。
(責任技術者の登録の申請)
第11条 前条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類
(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しないものであることを誓約する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(責任技術者の登録の資格)
第12条 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。
4 町長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6月を越えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(責任技術者認定試験)
第13条 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、日本下水道協会北海道地方支部長が実施する試験とする。
2 責任技術者は、排水設備等の新設等工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店証)
第15条 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第16条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則の定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出等)
第17条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第8条第1項第4号ア、エ若しくはオのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届けなければならない。
(1) 第8条第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第16条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。
(排水設備等の工事の検査)
第19条 排水設備等の新設等を行った者は、工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第20条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第21条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(水質管理責任者制度)
第22条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第23条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第24条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第25条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第26条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。
3 使用料の納入期日は、毎使用月の翌月の25日とする。
4 前2項の規定にかかわらず、町長は土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第27条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額との合算額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確定することができないときは、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(4) 水道水又は水道水以外の水の使用水量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申請書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 町長は、水道水以外の水を使用する使用者の所有するポンプ施設その他の施設に水量測定器具を取り付けさせることができる。
4 使用者が使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、八雲町給水条例(平成18年八雲町条例第10号)第28条の規定を準用する。この場合において同条中「料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(資料の提出)
第28条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第5章 公共下水道の構造の基準等
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第31条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第33条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第34条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
第6章 雑則
(改善命令)
第35条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第36条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第37条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第38条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町長は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める占用物件
3 前項の占用料の額、徴収方法及び期間については、八雲町道路占用料徴収条例(平成18年八雲町条例第36号)の例による。
4 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付すことができる。
(原状回復)
第39条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 前項の手数料は、申請の際に納付しなければならない。
(使用料等又は延滞金の減免)
第41条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減額又は免除することができる。
(使用料等の督促)
第42条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に規則で定める督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(委任)
第43条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第44条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 偽りその他不正な手段により第10条に規定する責任技術者の登録を受けた者
(5) 第20条の規定に違反した使用者
(6) 第23条の規定による届出を怠った者
(7) 第28条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第35条に規定する命令に違反した者
(9) 第39条第2項の規定による指示に従わなかった者
(料金を免れた者に対する過料)
第45条 詐欺その他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(八雲町公共下水道条例及び熊石町公共下水道条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(2) 熊石町公共下水道条例(平成12年熊石町条例第50号)
(使用料の特例)
3 第27条第1項の規定にかかわらず、平成18年5月徴収分までの使用料は、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、第2項各号の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第42条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成24年6月18日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第29号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による八雲町公共下水道条例附則第5項の規定は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の八雲町公共下水道条例第27条及び第3条の規定による改正後の八雲町集落排水施設条例第7条の規定は、平成26年5月分以降のものとして徴収する使用料について適用し、同年4月分までのものとして徴収する使用料については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の八雲町公共下水道条例附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月19日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月15日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八雲町後期高齢者医療に関する条例附則第3条、第2条の規定による改正後の八雲町介護保険条例附則第6項、第3条の規定による改正後の河川法の規定を準用する河川の流水占用料等に関する条例附則第4項、第4条の規定による改正後の八雲町公共下水道条例附則第5項及び第5条の規定による改正後の八雲町公共下水道事業受益者負担金等に関する条例附則第7項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
2 令和4年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年12月10日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八雲町公共下水道条例第27条及び第2条の規定による改正後の八雲町集落排水施設条例第7条の規定は、令和7年5月分以降のものとして徴収する使用料について適用し、同年4月分までのものとして徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年12月16日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第27条関係)
下水道使用料
区分 種別 | 使用料(1箇月につき) | |||
基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 | |
一般用 | 6立方メートルまで | 円 1,400 | 1立方メートル増すごとに | 円 160 |
浴場用 | 100立方メートルまで | 円 3,300 | 〃 | 円 30 |
備考 浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づく公衆浴場の用に供するものをいう。
別表第2(第40条関係)
手数料