○八雲町都市公園条例
平成18年3月29日
条例第39号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理(第3条~第10条の3)
第3章 町以外の者の公園施設の設置及び管理(第11条~第13条)
第4章 占用(第14条~第16条)
第5章 工作物等の保管の手続等(第17条~第22条)
第6章 雑則(第23条~第30条)
第7章 補則(第31条)
第8章 罰則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に基づき八雲町都市公園(以下「都市公園」という。)を設置する。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 都市公園の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
第2章 管理
(行為の許可)
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催し及び出店のため、都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 町長は、前項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
3 町長は、第1項の許可について都市公園の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。
4 第1項の許可を受けた者は、その許可事項を変更しようとするときは、その旨を届け出て、町長の許可を受けなければならない。
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条の許可を受けることを要しない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用させないものとする。
(1) その利用が都市公園の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他施設等の管理上支障があるとき又は適当でないとき。
(行為の禁止)
第8条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3条又は法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって、特に町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 指定された以外の場所で焚火をすること。
(5) 鳥獣類の捕獲、殺傷又は動物愛護の精神に反する行為をすること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車させること。
(9) 前各号のほか、町長が都市公園の管理上特に必要と認めて禁止すること。
(公園の利用の許可等)
第9条 別表第4に掲げる公園を利用しようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第10条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するための区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第10条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設として設けられる運動施設の敷地面積に関する基準)
第10条の3 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の百分の五十を超えてはならない。
第3章 町以外の者の公園施設の設置及び管理
(資格)
第11条 法第5条第1項の規定による公園施設を設け、又は管理することができる者は、町内に住所又は主たる事務所を有する者でなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(申請書の記載事項)
第12条 法第5条第1項に規定する申請書の記載事項は、町長が別に定める。
(土地又は公園施設の使用料)
第13条 法第5条第1項の規定により公園施設の設置又は管理の許可を受けた者は、別表第6に定める使用料を納付しなければならない。
第4章 占用
(申請書の記載事項)
第14条 法第6条第2項に規定する申請書の記載事項は、町長が別に定める。
(軽易な変更事項)
第15条 法第6条第3項ただし書の規定に基づき占用の変更許可を要しないものは、都市公園の風致に影響を与えない程度の軽微な改装等で町長が別に定めるものとする。
(占用料)
第16条 法第6条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、別表第8に定める占用料を納付しなければならない。
第5章 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第17条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法等)
第18条 法第27条第5項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示しなければならない。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第19条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第20条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第21条 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第22条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
第6章 雑則
(権利の譲渡禁止等)
第23条 公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(居住の禁止)
第24条 公園施設は、居住の本拠としてはならない。
(監督処分)
第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。
(1) この条例又は条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第26条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に係る工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料等の前納)
第27条 使用料又は占用料は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を後納させることができる。
(使用料等の減免)
第28条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、使用料若しくは占用料の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第29条 既納の使用料及び占用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(2) 利用日の前日までに、利用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
2 都市公園以外の公園の名称及び位置は、別表第9に掲げるとおりとする。
第7章 補則
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
第8章 罰則
(過料)
第32条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町長は1万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の噴火湾パノラマパークの規定は、平成18年6月24日から施行する。
(八雲町都市公園条例の廃止)
2 八雲町都市公園条例(昭和50年八雲町条例第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお第2項の条例の例による。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお第2項の条例の例による。
附則(平成19年3月26日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月18日条例第1号抄)
この条例は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(八雲町農村公園条例の廃止)
2 八雲町農村公園条例(平成17年八雲町条例第97号)は、廃止する。
附則(平成26年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例及び八雲町総合体育館条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例、八雲町総合体育館条例及び八雲町温水プール条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等を納付しているものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
さらんべ公園 | 八雲町栄町地内 |
相生公園 | 八雲町相生町113番地2 |
八雲運動公園 | 八雲町住初町地内 |
立岩公園 | 八雲町立岩地内 |
八雲スポーツ公園 | 八雲町大新6番地1の一部、6番地2、6番地5、6番地6 |
遊楽部河畔公園 | 遊楽部河川区域内 |
たんぽぽ児童公園 | 八雲町東町48番地 |
ひばり児童公園 | 八雲町東雲町24番地56 |
ひまわり児童公園 | 八雲町富士見町126番の30 |
すみれ児童公園 | 八雲町末広町219番地2 |
ぽぷら児童公園 | 八雲町東雲町38番地1 |
かつら児童公園 | 八雲町栄町国有地 |
こまどり児童公園 | 八雲町三杉町国有地 |
のばら児童公園 | 八雲町出雲町40番地22 |
すずらん児童公園 | 八雲町出雲町60番地17 |
あおば児童公園 | 八雲町豊河町4番地65 |
ひらの公園 | 八雲町豊河町18番地1、18番地4、17番地2、17番地3 |
梅村庭園緑地 | 八雲町末広町150番地1、151番地1、151番地5、153番地1 |
噴火湾パノラマパーク | 八雲町浜松275番地1、275番地5、275番地6、275番地12、275番地13、277番地、278番地、279番地1、280番地、281番地1、281番地3、281番地4、296番地3、296番地4、299番地3、300番地3、300番地5、860番地、861番地、862番地 |
シビック公園 | 八雲町相生町98番地1、106番地3、106番地6、106番地8、108番地1 |
遊楽部公園 | 八雲町立岩358番地4 |
別表第2(第6条関係)
施設名 | 利用区分 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
運動公園野球場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 4,480円 | 5,610円 | 4,480円 |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 22,440円 | 28,050円 | 22,440円 | |
運動公園運動広場(ソフトボール場) | アマチュアスポーツに利用する場合 | 3,070円 | 3,830円 | 3,070円 |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 15,400円 | 19,230円 | 15,400円 | |
運動公園テニスコート(1面) | アマチュアスポーツに利用する場合 | 890円 | 1,110円 | 890円 |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 4,480円 | 5,610円 | 4,480円 | |
スポーツ公園陸上競技場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 4,480円 | 5,610円 | 4,480円 |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 22,440円 | 28,050円 | 22,440円 | |
スポーツ公園多目的グラウンド | アマチュアスポーツに利用する場合 | 4,480円 | 5,610円 | 4,480円 |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 22,440円 | 28,050円 | 22,440円 | |
スポーツ公園テニスコート(1面) | アマチュアスポーツに利用する場合 | 1,310円 | 1,630円 | 1,310円 |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 6,600円 | 8,230円 | 6,600円 | |
落部多目的グラウンド | アマチュアスポーツに利用する場合 | 2,200円 | 2,730円 | 2,200円 |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 11,000円 | 13,730円 | 11,000円 | |
遊楽部公園多目的グラウンド | アマチュアスポーツに利用する場合 | 4,400円 | 5,500円 | 4,400円 |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 22,000円 | 27,500円 | 22,000円 | |
備考
1 午前とは午前8時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。
3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後9時以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。
4 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別表第3(第6条関係)
行為 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートル 1日 | 60円 |
業とする写真の撮影 | 常時1人 1月 | 2,230円 |
臨時1人 1日 | 200円 | |
業とする映画撮影 | 1時間 | 2,270円 |
興行 | 1平方メートル 1日 | 60円 |
集会、展示会その他これらに類する催し及び出店のための使用 | 1平方メートル 1月 | 120円 |
別表第4(第7条、第9条関係)
都市公園の名称 |
八雲運動公園 |
八雲スポーツ公園 |
梅村庭園緑地 |
落部多目的グラウンド |
別表第5(第7条関係)
施設名 | 室名 | 使用料 | 摘要 | |
午前 | 午後 | |||
梅雲亭 | 奥の間 | 430円 | 650円 |
|
中の間 | 430円 | 650円 |
| |
離れ | 430円 | 650円 | 利用期間5月1日~10月31日 | |
備考
1 午前とは、5月1日から10月31日までは午前9時から正午まで、11月1日から翌年4月30日までは午前10時から正午まで、午後とは、5月1日から10月31日までは正午から午後5時まで、11月1日から翌年4月30日までは正午から午後4時30分までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
2 午前、午後にわたり使用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。
3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後5時以降については午後の区分)の1時間当たりの額を加算する。
4 12月1日から3月31日までの使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。
5 商品の宣伝、展示、販売等営利目的で利用する場合の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。
6 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合(入場料が2,000円以下で、かつ営利を目的としない場合を除く。)の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。
7 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別表第6(第13条関係)
区分 | 施設名 | 使用料 | |
単位 | 金額 | ||
公園施設の設置 | 売店、休憩所、児童遊戯施設 | 1平方メートル 1月 | 700円 |
別表第7(第13条関係)
公園施設の名称 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
野球場 | 15分ごと | 560円 |
運動広場 | 15分ごと | 270円 |
テニスコート | 1コート 60分ごと | 160円 |
別表第8(第16条関係)
占用区分 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
電柱 | 1本 1年 | 1,500円 |
電線(埋設) | 1メートル 1年 | 130円 |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのための仮設工作物 | 1平方メートル 1月 | 110円 |
標識 | 1本 1年 | 1,390円 |
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場 | 1平方メートル 1月 | 370円 |
その他の工作物、物件及び施設 | 1平方メートル 1月 | 500円 |
別表第9(第30条関係)
名称 | 位置 |
黒岩公園 | 八雲町黒岩644番地26、644番地30、644番地49 |
野田生公園 | 八雲町野田生674番地2、674番地8 |
落部公園 | 八雲町入沢360番地1 |
落部多目的グラウンド | 八雲町落部830番地、831番地、832番地1 |
いこいの森 | 八雲町鉛川地内 |
山崎浜公園 | 八雲町山崎61番地1 |
栄浜公園 | 八雲町栄浜168番地2 |
あかしや公園 | 八雲町落部330番地 |