○八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例施行規則

平成18年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例(平成19年八雲町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第9条の規定により、減額又は免除を受けようとする者は、町長に多目的ホール使用料減免申請書(別記様式)を提出し、承認を得なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)

第3条 八雲町ひらたない温泉あわびの湯の管理を指定管理者に行わせる場合における前条及び別記様式の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(ひらたない温泉あわびの湯設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 ひらたない温泉あわびの湯設置及び管理条例施行規則(平成10年熊石町規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例施行規則(平成18年八雲町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第94号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例施行規則

平成18年3月29日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)