○八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例

平成19年12月21日

条例第30号

八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例(平成18年八雲町条例第35号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 八雲町の資源である温泉を活用し、町民及び観光者の健康と福祉の増進を図り、もって安らぎの場を提供するとともに、観光をはじめとする地域産業の振興に資するため、ひらたない温泉あわびの湯を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ひらたない温泉あわびの湯の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町ひらたない温泉あわびの湯

位置 八雲町熊石平町329番地1

(職員)

第3条 八雲町ひらたない温泉あわびの湯(以下「あわびの湯」という。)に必要な職員を置くことができる。

(開館時間等)

第4条 あわびの湯の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、10月1日から3月31日までは、午前11時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、管理上特に必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

3 休館日は、原則として設けないものとする。ただし、町長は、管理上特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(多目的ホールの利用の許可)

第5条 多目的ホールを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、あわびの湯の利用を制限することができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき又は適当でないとき。

(多目的ホールの利用の許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例の規定に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に従わないとき。

(4) 公益上又は運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第8条 あわびの湯の使用料は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、利用するときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、別表第2に定める多目的ホールの使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 あわびの湯の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により開館時間を変更し、又は臨時に休館するときは、あわびの湯において、公衆の見やすい場所にこれを掲示しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) あわびの湯の管理運営に関する業務

(2) あわびの湯の利用に係る料金の収受及び減額又は免除に関する業務

(3) 多目的ホールの利用の許可及び制限に関する業務

(4) 多目的ホールの利用の許可の取消し等に関する業務

(5) その他町長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせる場合における第5条第6条第7条第8条(見出しを含む。)第9条(見出しを含む。)別表第1及び別表第2の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 指定管理者に第1項の業務を行わせる場合における利用料金は、別表第1及び別表第2に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例(平成18年八雲町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月24日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条、第12条関係)

区分

使用料

備考

入浴(入湯税を除く。)

小学生以下

220円

乳幼児は、保護者1人に対して2人を無料とする。2人を超える乳幼児は、小学生以下とみなす。

中学生以上

450円

小学生以下回数券11枚綴

2,200円

中学生以上回数券11枚綴

4,500円

別表第2(第8条、第9条、第12条関係)

区分

室名

使用料

午前

午後

夜間

多目的ホール

4,950円

12,310円

11,760円

備考

1 午前とは、4月1日から9月30日までは午前10時から正午まで、10月1日から3月31日までは午前11時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。

3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後9時以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。

4 12月1日から3月31日までの使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。

5 商品の宣伝、展示、販売等営利目的で利用する場合の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。

6 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合(入場料が2,000円以下で、かつ営利を目的としない場合を除く。)の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。

7 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例

平成19年12月21日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)