○八雲町新規就農支援資金貸付条例施行規則
平成18年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町新規就農支援資金貸付条例(平成18年八雲町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第2条 就農資金の貸付けを受けようとする者は、新規就農支援資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 就農計画認定書の写し
(2) 就農の事実を証する書類(就農予定者にあっては、就農することが確実と見込まれることを証する書類)の写し
(3) その他町長が必要と認めた書類
(貸付けの決定通知)
第3条 町長は、新規就農支援資金の貸付けを決定したときは、新規就農支援資金貸付決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。また、貸付けをしないときは、その旨申請者に通知するものとする。
(借用証書等の提出)
第4条 貸付決定を受けた者は、新規就農支援資金借用証書(様式第3号)に申請者、連帯債務者及び連帯保証人の住民票(法人にあっては登記簿謄本)並びに印鑑証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
(貸付けの方法)
第5条 就農資金の貸付けは、原則として申請者の指定する金融機関口座への振込みにより行うものとする。
(貸付けを受けた者の義務)
第6条 貸付けを受けた者は、次に掲げる事項に該当したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所を変更したとき 氏名・住所変更届(様式第4号)
(2) 就農予定者が営農を開始したとき 就農届(様式第5号)
(貸付金の償還通知)
第7条 貸付金の償還は、新規就農支援資金償還案内通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(償還金の償還猶予)
第8条 償還金の償還猶予を受けようとする者は、新規就農支援資金償還猶予申請書(様式第7号)に被災等を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(償還金の償還猶予承認の通知)
第9条 町長は、償還金の償還猶予を承認したときは、新規就農支援資金償還猶予承認通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。また、承認しないときは、その旨申請者に通知するものとする。
(償還金の免除)
第10条 償還金の免除を受けようとする者は、新規就農支援資金償還免除申請書(様式第9号)により、町長に提出しなければならない。
(償還金の免除決定の通知)
第11条 町長は、償還金の免除を承認したときは、新規就農支援資金償還免除承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。また、免除しないときは、その旨申請者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(八雲町新規就農支援資金貸付条例施行規則の廃止)
2 八雲町新規就農支援資金貸付条例施行規則(平成12年八雲町規則第40号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第70号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。









