○八雲町新規就農支援資金貸付条例

平成18年3月29日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、八雲町内において新たに農業を開始した者(新たに農業を開始することが確実と見込まれる者を含む。以下「新規就農者」という。)に対し、その営農開始に必要な資金を貸し付けし、もって八雲町における農業の担い手確保を図るため必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 新規就農支援資金(以下「就農資金」という。)の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)及び八雲町農業経営基盤強化促進基本構想(平成6年9月20日施行)に基づく就農計画で町長の認定を受けた者(親の経営の全部又は一部を継承する農家子弟を除く。)

(2) 就農時の年齢が18歳以上51歳未満の者

(貸付金の額)

第3条 就農資金の貸付金額は、新規就農者1人につき1回限り農業経営を開始するために借り入れる農業関係制度資金等の額の5分の1を限度とした500万円以内の額を予算の範囲内で貸し付けし、貸付けに係る利率は無利子とする。

(貸付けの申請)

第4条 就農資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人を定め、町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、貸付けの可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人等)

第6条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者又は八雲町内に所在する法人でなければならない。

2 貸付けを受けようとする者が未成年者である場合は、親権者又は後見人を連帯債務者とする。

3 連帯保証人又は連帯債務者が欠けたとき又は破産その他の事情により適正を失ったときは、新たな連帯保証人又は連帯債務者を定め、町長に届けなければならない。

(貸付決定の取消し等)

第7条 貸付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、貸付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 病気等により就農が困難であると認めたとき。

(2) 就農資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(貸付金の償還)

第8条 町長は、貸付実行年度の翌年度から10年以内の均等割の年賦により償還させるものとする。ただし、未償還金の全部又は一部を繰上償還することを妨げない。

2 前項の償還期日は、毎年度2月末日とする。

(償還金の償還猶予)

第9条 貸付けを受けた者は、災害等やむを得ない事由により農業の開始が遅れたとき又は中断したため償還金の償還猶予を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。

(償還金の償還猶予の決定)

第10条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、償還猶予の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(償還金の免除)

第11条 貸付けを受けた者が、営農を継続している場合であって、次の表に掲げる区分のいずれかに該当し、該当年度の償還金の免除を受けようとする場合は、償還期日の1月前までに、町長に申請しなければならない。

免除要件の区分

上限額

免除適用期間

新たに資本を装備し農業経営を行っているとき。

1回の償還金につき50万円総額500万円

貸付実行年度の翌年度から10年以内。ただし、前条により償還を猶予した期間は除く。

農地所有適格法人に出資し、当該法人の構成員として従事しているとき。

1回の償還金につき25万円総額250万円

(償還金の免除の決定)

第12条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、償還金の免除の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(八雲町新規就農支援資金貸付条例の廃止)

2 八雲町新規就農支援資金貸付条例(平成12年八雲町条例第53号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月12日条例第31号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年6月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の八雲町新規就農支援金貸付条例の規定は、公布日以降の申請のあった貸付金について適用し、公布日前日以前の貸付金については、なお従前の例による。

八雲町新規就農支援資金貸付条例

平成18年3月29日 条例第33号

(平成30年6月12日施行)