○八雲町火葬場の管理及び運営規則

平成18年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町火葬場条例(平成18年八雲町条例第32号)の規定に基づき八雲町火葬場(以下「火葬場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用時間及び休場日)

第2条 火葬場の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 夏期(4月1日から10月31日まで)の使用時間

午前9時から午後5時まで

(2) 冬期(11月1日から3月31日まで)の使用時間

午前9時30分から午後5時まで

2 火葬場の休場日は、1月1日及び1月2日とする。

3 町長は、管理上特に必要があると認めるときは、使用時間又は休場日を変更することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(八雲町火葬場の管理及び運営規則の廃止)

2 八雲町火葬場の管理及び運営規則(平成8年八雲町規則第16号)は、廃止する。

(平成27年11月25日規則第29号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

八雲町火葬場の管理及び運営規則

平成18年3月29日 規則第10号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月29日 規則第10号
平成27年11月25日 規則第29号