○八雲町火葬場条例

平成18年3月29日

条例第32号

(設置)

第1条 八雲町に火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八雲町斎場

八雲町大新66番地1

八雲町熊石斎場

八雲町熊石根崎町610番地2

(使用許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、火葬場の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

3 八雲町の住民でない者が火葬場の使用を願い出たときは、町長において支障がないと認めた場合に限り、これを許可することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、別表に掲げるところにより使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用を許可する際に徴収する。

3 町長は、火葬場を使用しようとする者が八雲町の住民で現に公の扶助を受け、又は貧困その他特別の事情により使用料の負担に堪えないと認めた場合は、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(賠償)

第6条 使用者が施設又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(八雲町火葬場条例の廃止)

2 八雲町火葬場条例(昭和39年八雲町条例第17号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の条例又は八雲町墓地条例(平成18年八雲町条例第31号)附則第2項第2号の規定による廃止前の熊石町墓地及び火葬場条例(昭和48年熊石町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(平成24年12月17日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第40号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

単位

使用料

町内

町外

12歳以上

1体

12,000円

20,000円

12歳未満

1体

7,000円

12,000円

死産及び肢体の一部

1胎・1肢

4,000円

10,000円

備考 使用料は、死亡者の住所をもって区分した額とする。

八雲町火葬場条例

平成18年3月29日 条例第32号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月29日 条例第32号
平成19年12月21日 条例第29号
平成22年2月18日 条例第1号
平成24年12月17日 条例第27号
平成25年12月17日 条例第40号