○八雲町墓地条例施行規則

平成18年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町墓地条例(平成18年八雲町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第3条第1項の規定により、使用の許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条により申請書を受理したときは、速やかに使用の許可を決定しなければならない。

2 使用の許可は、条例別表第2に掲げる1区画を単位として、申請の順に順次許可するものとする。

3 前項により許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の開始)

第4条 使用の許可を受けた者が、使用を開始したときは、速やかにその確認を受けなければならない。

(不要墓地の返還)

第5条 改葬により墓地が不要となったときは、遅滞なく、墓地返還届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 条例第10条に基づき、許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すときは、速やかにその旨を通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(八雲町墓地条例施行規則の廃止)

2 八雲町墓地条例施行規則(昭和55年八雲町規則第7号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第64号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町墓地条例施行規則

平成18年3月29日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)