○八雲町墓地条例施行規則
平成18年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町墓地条例(平成18年八雲町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 町長は、前条により申請書を受理したときは、速やかに使用の許可を決定しなければならない。
2 使用の許可は、条例別表第2に掲げる1区画を単位として、申請の順に順次許可するものとする。
(使用の開始)
第4条 使用の許可を受けた者が、使用を開始したときは、速やかにその確認を受けなければならない。
(不要墓地の返還)
第5条 改葬により墓地が不要となったときは、遅滞なく、墓地返還届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 条例第10条に基づき、許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すときは、速やかにその旨を通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(八雲町墓地条例施行規則の廃止)
2 八雲町墓地条例施行規則(昭和55年八雲町規則第7号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第64号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


