○八雲町墓地条例
平成18年3月29日
条例第31号
(趣旨)
第1条 墓地の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(墓地の名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可を与える場合において、許可の日から1年以内に使用することとする条件を付することができる。
3 町長は、前項のほか、墓地の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
2 使用料は、使用を許可する際に徴収する。
3 第1項の使用料は、町長が公の扶助を受け、又は貧困その他特別の事情により特に必要があると認めるときは、これを減免することができる。
(墓地の引渡し又は返還)
第5条 墓地の使用者は、町長が指定する職員又は墓地管理人に許可書を提示して墓地の引渡しを受けなければならない。
2 改葬をしようとする使用者は町長の許可を受け、町長が指定する職員又は墓地管理人に許可書を提示してその指示を受けなければならない。その改葬によって不用となった墓地は原形に復して返還しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、第3条第2項の条件に違反し、許可を取り消したとき又は町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 墓地の使用許可を受けた者は、これを使用目的以外の用途に供し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(墓地の清掃等)
第8条 使用者は、墓地の掃除又は修理をし、その風致を保つように努めなければならない。
2 使用者が前項の施行を怠ったときは、町においてこれを施行し、その費用を徴収することがある。
(墓地使用権の承継)
第9条 墓地の使用権の承継については、民法(明治31年法律第9号)第897条の例による。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(罰則)
第12条 墓地を無断使用した者に対しては、町長はその使用を中止させなければならない。この場合において、その使用を中止しないときは5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(八雲町墓地条例及び熊石町墓地及び火葬場条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(2) 熊石町墓地及び火葬場条例(昭和48年熊石町条例第1号)
附則(平成22年2月18日条例第1号抄)
この条例は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
八雲墓地 | 八雲町豊河町11番地1 |
大新墓地 | 同 大新80番地1 |
黒岩墓地 | 同 黒岩293番地、297番地1 |
春日墓地 | 同 春日504番地 |
花浦墓地 | 同 花浦155番地 |
野田生墓地 | 同 野田生733番地 |
山越墓地 | 同 山越421番地、422番地 |
富咲墓地 | 同 富咲246番地 |
桜野墓地 | 同 桜野256番地、297番地 |
上八雲第1墓地 | 同 上八雲496番地、497番地 |
上八雲第2墓地 | 同 上八雲692番地、693番地 |
鉛川墓地 | 同 鉛川524番地 |
落部墓地 | 同 入沢357番地 |
栄浜墓地 | 同 栄浜166番地 |
東野墓地 | 同 東野197番地 |
根崎墓地 | 同 熊石根崎町603番地、604番地、619番地 |
見日墓地 | 同 熊石見日町149番地 |
泊川墓地 | 同 熊石泊川町518番地、767番地 |
相沼墓地 | 同 熊石相沼町529番地 |
別表第2(第4条関係)
墓地の名称 | 1区画 | 備考 | |
面積 | 金額 | ||
八雲墓地 | 平方メートル A区画 6.60 | 円 35,000 | 左欄に掲げる墓地以外の墓地の使用料は当分の間無料とする。 |
B区画 6.00 | |||
C区画 4.00 | 24,000 | ||
大新墓地 | 4.95 | 4,500 | |
落部墓地 | 4.00 | 6,000 | |
野田生墓地 | 7.425 | 6,000 | |
根崎墓地 | 3.3 | 20,000 | |
見日墓地 | |||
泊川墓地 | |||
相沼墓地 | |||