○八雲町アイヌ住宅整備資金貸付条例施行規則
平成18年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町アイヌ住宅整備資金貸付条例(平成18年八雲町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住宅整備の規模)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める規模の住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(60歳以上の老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)又は6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたものについては、床面積の上限を165平方メートルとする。
2 条例第2条第3号に規定する規則で定める規模の改良は、耐久性が増し、又は防災上、衛生上若しくは居住性上改善される見込みのある住宅の全部又は一部の増改築、移転、修繕及び模様替え並びに設備の改善等とする。
3 条例第2条第4号に規定する規則で定める規模の土地は、100平方メートル以上400平方メートル以下のものとする。
(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められる者であること。
(2) 元利金の償還の見込みが確実な者であること。
(3) 改良する住宅の所有者であること又は改良する住宅の居住者であって改良を行うことについて権限を有する者であること。
(1) 住宅の新築の場合
ア 建設する住宅の付近の見取図
イ 建設する住宅の平面図及び敷地の平面図
ウ 申請者及び保証人の収入を証する書類
エ その他町長が必要と認めた書類
(2) 住宅の改良の場合
ア 改良する住宅の付近の見取図
イ 改良する住宅の各階の平面図(改良箇所を図示したもの)
ウ 改良する住宅の所有者であること又は改良する住宅の居住者であって改良を行うことについて権限を有することを証する書類
(3) 宅地の取得の場合
ア 取得する土地の付近の見取図
イ 取得する土地の平面図(土地の造成を行う場合にあっては、土地造成図を含む。)
(連帯保証人)
第5条 条例第5条に規定する連帯保証人は、本町の区域内に住所を有し、独立の生計を営む成年者で町民税を納付しているものでなければならない。
2 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、連帯保証人が死亡したとき又は破産その他の事由によりその保証能力を欠いたときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(工事の着手等)
第8条 貸付けの決定を受けた者が工事に着手するときは、遅滞なくアイヌ住宅整備工事着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(借用証書等の提出)
第9条 借受者は、貸付金の交付を受けると同時にアイヌ住宅整備資金借用証書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 借受者は、前項による借用証書に本人及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
(抵当権の設定及び火災保険の付保)
第11条 借受者は、貸付金に係る住宅及び土地に八雲町を第1順位とする抵当権を設定しなければならない。
2 前項の規定により抵当権を設定した住宅については、直ちに、火災保険を付保しなければならない。
3 抵当権の設定及び火災保険の付保については、町長が特に認めたときは、これを省略することができる。
(繰上償還)
第12条 借受者は、町長の定めるところにより未償還元金の全部又は一部を随時償還することができる。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除の決定を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(八雲町ウタリ住宅整備資金貸付条例施行規則の廃止)
2 八雲町ウタリ住宅整備資金貸付条例施行規則(昭和58年八雲町規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月23日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第39号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。








