○八雲町アイヌ住宅整備資金貸付条例

平成18年3月29日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、アイヌに対し、居住する住宅の新築又は改良及び当該住宅の用に供する土地の取得に必要な資金を貸し付け、もってアイヌの居住環境の整備改善を図るとともに、公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アイヌ 八雲町の区域内に住所を有するアイヌ系住民(同居の親族がアイヌ系住民である場合を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 住宅新築 アイヌが自ら居住する住宅で、規則で定める規模の住宅を新築(新築された住宅で、居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)することをいう。

(3) 住宅改良 アイヌが自ら居住する住宅で、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上その他の理由で改良を必要とする状態にある住宅を規則で定める規模の改良を行うことをいう。

(4) 宅地取得 アイヌが自ら居住する住宅の用に供する土地で、規則で定める規模の土地を取得(取得した土地の造成を含む。)することをいう。

(5) 住宅整備 前3号に掲げる住宅新築、住宅改良及び宅地取得をいう。

(6) 整備資金 前号の住宅の整備に要する資金をいう。

(貸付けの対象)

第3条 整備資金は、アイヌが住宅整備を行う場合で、当該アイヌが規則で定める要件に該当する場合に貸し付けするものとする。

(貸付けの額)

第4条 整備資金の貸付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内の額とする。

(1) 住宅新築の場合 1戸につき、30万円以上760万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改良の場合 1戸につき、4万円以上480万円以下

(3) 宅地取得の場合 1件につき、30万円以上590万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(貸付けの申請)

第5条 整備資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定める資格を有する連帯保証人2人を定め、町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第7条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、貸付けの決定の通知を受けた日から2月以内に町長と貸借契約を締結しなければならない。

(貸付決定の取消し等)

第8条 町長は、借受決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った貸付けの決定を取り消し、又は貸借契約を解除するものとする。

(1) 虚偽の申請により貸付決定を受け、又は貸借契約を締結したとき。

(2) 正当な理由がなく、前条の期間内に貸借契約を締結しないとき。

(3) 正当な理由がなく、貸借契約を締結後5月以内に住宅新築又は住宅改良に必要な工事(以下「住宅新築工事等」という。)に着手しないとき。

(4) 正当な理由がなく、貸借契約締結後5月以内に宅地取得に必要な土地の購入契約を締結しないとき。

(5) その他整備資金の目的を達し難いと認めたとき。

(資金の交付)

第9条 整備資金の交付は、借受決定者が貸付けの対象となった住宅新築工事等の契約又は宅地取得の契約を締結後、町長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査により、当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(完了の検査等)

第10条 前条の規定により貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、住宅整備が完了したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、完了の検査を受けなければならない。

(住宅建設の義務)

第11条 整備資金のうち宅地取得に係る資金の借受者は、当該整備資金の交付を受けた日から起算して2年以内に貸付けの対象となった土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付けの対象となった土地を含む一区画の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき又は住宅の建設に着手できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(利率及び償還方法)

第12条 貸付金の利率は、年2パーセントとする。ただし、据置期間は、無利子とする。

2 貸付金の償還期間は、据置期間経過後、次の各号に掲げる貸付金の額に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 50万円未満 3年以内

(2) 50万円以上150万円未満 5年以内

(3) 150万円以上250万円未満 8年以内

(4) 250万円以上350万円未満 12年以内

(5) 350万円以上550万円未満 15年以内

(6) 550万円以上 20年以内

3 据置期間は、資金を貸付けした日の属する年度の3月31日までとする。

4 貸付金の償還は、原則として元利均等半年賦償還の方法によるものとし、償還の期日は町長の指定する日とする。

(一時償還)

第13条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により整備資金の貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 償還金の支払を怠ったとき。

(4) 整備資金の貸付けの目的を達し難いと認めたとき。

(5) 第11条及び第16条の規定に違反したとき。

(6) 住宅整備に要した費用の額が貸付金の額を下回ったとき。

(7) 第16条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(8) その他正当な理由がなく貸付けの条件に違反したとき。

(償還の猶予及び免除)

第14条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合でやむを得ない事情があると認められるときは、償還金の全部又は一部の支払を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の理由により償還金を支払うことが著しく困難であると認められるとき。

(2) 災害その他借受者の責めに帰することができない理由により整備資金の貸付けを受けた住宅が滅失したとき。

(違約金)

第15条 町長は、借受者が償還期日までに償還金の支払をしないとき及び第13条の規定による一時償還の請求を受けた金額を支払わなかったときは、償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、違約金の全部又は一部を免除することができる。

(財産の処分の制限)

第16条 借受者は、貸付金の償還が完了する前において、貸付金に係る住宅及び土地を貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別な事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(八雲町ウタリ住宅整備資金貸付条例の廃止)

2 八雲町ウタリ住宅整備資金貸付条例(昭和58年八雲町条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月23日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

八雲町アイヌ住宅整備資金貸付条例

平成18年3月29日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)