○八雲町税外諸収入金の徴収に関する条例
平成17年10月1日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により、別に定めるものを除き、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税以外の収入金(以下「税外収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 税外収入金の納付義務者が、納期限までに税外収入金を完納しない場合には、町長は、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とする。
(延滞金)
第3条 収入金の滞納にかかわる延滞金の徴収については、八雲町税条例(平成17年八雲町条例第54号)第43条及び附則第3条の2の規定を準用する。
(延滞金の減免)
第4条 納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、延滞金を減免することができる。
(1) 災害により著しく資力を喪失したと認めたとき。
(2) 納付者の責めによらない事由により納付が遅延したとき。
(3) その他納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めたとき。
(過料処分)
第5条 詐欺その他不正の行為により、税外収入金のうち、分担金、使用料、加入金及び地方自治法第227条第1項の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項の税外収入金の徴収事務を妨げた者は、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八雲町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和44年八雲町条例第4号)又は公法上の収入徴収に関する条例(昭和15年熊石町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により発した督促状に係る税外収入金の督促及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和5年3月16日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
2 令和4年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。