○八雲町社会福祉法人等助成条例施行規則

平成17年12月20日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町社会福祉法人等助成条例(平成17年八雲町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の範囲)

第2条 条例第2条の規定に基づく助成については、次の各号のいずれかに該当する事業を行う社会福祉法人等に対し、決定するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条の規定に基づく社会福祉事業の施設(以下「社会福祉施設」という。)を新設する場合

(2) 社会福祉施設が老朽のため改築し、又は定員の増員のため増築する場合

(事業計画概要書の提出)

第3条 この規則により助成を受けようとする社会福祉法人等(以下「事業計画者」という。)は、事業を実施しようとする年度の前の年度の12月末日までに事業計画概要書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の事業計画概要書には、事業主体、工事規模及び資金計画等の計画内容を明確に記載するものとする。

(助成申請)

第4条 事業計画者は、事業に着手しようとする日の30日前までに、条例第4条に規定する社会福祉施設整備事業助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(助成の指令)

第5条 町長は、前条の申請に基づき、その事業内容を審査し、適当と認めるものに対しては、助成決定を指令するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 助成決定の指定を受けたものが、事業計画に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(事業の完了報告)

第7条 助成の指令を受けた者は、その事業が完了したときは、事業完了報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日の翌日から起算して30日以内に町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書 (様式第3号)

(2) 収支計算書 (様式第4号)

(助成決定の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町長は、助成決定の指令を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成を事業の目的以外に利用したとき。

(2) 助成を受けるとき虚偽又は不正な行為があったとき。

(3) 助成決定指令後正当な理由なく、社会福祉施設を閉鎖したとき。

(事業を行う場合の注意)

第9条 事業計画者は、当該事業実施期間中は、法第2条に基づく社会福祉事業に支障のない措置を講じなければならない。

(調査事項)

第10条 町長は、必要と認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月31日規則第23号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(令和2年10月29日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第37号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

八雲町社会福祉法人等助成条例施行規則

平成17年12月20日 規則第142号

(令和4年4月1日施行)