○八雲町社会福祉法人等助成条例

平成17年12月20日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく社会福祉法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条の規定に基づく公益認定を受けた一般社団法人及び一般財団法人(ただし、祭し、宗教に関する事業を行う法人又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業を行う法人等を除く。以下「社会福祉法人等」という。)に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 町長は、社会福祉事業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、社会福祉法人等に対し補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で貸付金を支出し、若しくは財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(助成の対象)

第3条 前条の助成を受けることのできる社会福祉法人等は、八雲町内において法第2条の規定に基づく社会福祉事業を行う社会福祉法人等でなければならない。

(申請の手続)

第4条 社会福祉法人等が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体等から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年11月18日条例第30号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年6月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年10月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

八雲町社会福祉法人等助成条例

平成17年12月20日 条例第176号

(令和2年10月29日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年12月20日 条例第176号
平成20年11月18日 条例第30号
平成25年6月17日 条例第20号
令和2年10月29日 条例第24号