○八雲町有土地改良財産の譲与に関する条例施行規則

平成17年12月20日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町有土地改良財産の譲与に関する条例(平成17年八雲町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項に規定する規則で定める土地改良事業)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める土地改良事業は、戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業とする。

(町有土地改良財産とはならない施設等)

第3条 条例第2条第2項に規定する町有土地改良財産のうち次に掲げる農用地及び土地改良施設は、町有土地改良財産とはならない。

(1) 農用地の区画整理に係る農用地

(2) 農用地の造成に係る農用地

(3) 災害復旧に係る農用地

(4) 客土に係る客入土及び農用地

(5) 暗渠排水に係る暗渠排水施設

(6) 土壌改良に係る改良資材及び農用地

(7) その他改良に係る農用地及び施設

(土地改良財産に関する事務)

第4条 土地改良財産の総括に関する事務は、農林課長が行う。

(土地改良財産の使用の許可)

第5条 農林課長は、土地改良財産の使用の許可に際しては、あらかじめ当該土地改良財産を使用しようとする者から様式第1号の申請書を提出させなければならない。

(改築、追加工事等)

第6条 農林課長は、その所掌に属する土地改良財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等の許可に際しては、あらかじめ当該工事等を行うとする者から様式第2号の申請書を提出させなければならない。

(原因者工事)

第7条 農林課長は、土地改良事業の工事以外の工事(以下「他の工事」という。)が行われることにより、その所掌に属する土地改良財産の現状を維持し、また、その効用を保持するための工事を行う必要が生ずる場合は、当該工事の施行を当該他の工事の施行者に行わせることができる。

2 農林課長は、前項の規定により工事を行わせようとする場合には、様式第3号の契約書により当該他の工事の施行者と契約を締結しなければならない。

(用途廃止)

第8条 農林課長は、土地改良財産の用途を廃止しようとするときは、条例第3条第1項の規定に基づき譲与する場合を除き、あらかじめ様式第4号の申請書により町長の承認を受けなければならない。

2 農林課長は、前項の規定により土地改良財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該土地改良財産に係る関係書類及び関係図面を添えて直ちに総務課長に引き継がなければならない。

(改築工事等によって生ずる施設)

第9条 町長は、他人の財産を土地改良事業として改築工事、追加工事、補償工事又は災害復旧工事を行う場合にはあらかじめ当該財産の所有者と協議し、様式第5号の工事施行契約書により契約を締結するものとする。

(譲与の申請等)

第10条 町長は、その所掌に属する土地改良財産を条例第3条第1項の規定に基づき譲与しようとするときは、あらかじめ当該土地改良財産の譲与を受けようとする者から様式第6号の申請書を提出させなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、土地改良財産を譲与することが適当かどうかを審査し、譲与すべきものと認めたときは、その譲与の決定をするものとする。

3 町長は、前項の規定により譲与の決定をしたときは、その旨を速やかに当該申請をした者に通知するものとする。譲与しないことと決定したときも同様とする。

(契約)

第11条 町長は、前条の規定によりその所掌に属する土地改良財産の譲与の決定をした相手方と様式第7号の契約書により契約を締結するものとする。

(引渡し)

第12条 町長は、前条の規定により契約を締結した場合には、当該財産の引渡しの日に職員を契約の相手方と実地に立ち会わせて、職員から当該契約の相手方に当該土地改良財産を引き渡さなければならない。

2 町長は、土地改良財産の引渡しを受けた者に、様式第8号の受領書を提出させるものとする。

(町長の指定する行為)

第13条 条例第3条第2項の規定による町長の指定する行為は、譲与に係る財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等とする。

(目的外の使用等の承認申請)

第14条 農林課長は、条例第3条第2項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該承認を受けようとする者から、目的外の使用に係る場合は様式第1号の申請書を、原形に変更を及ぼす改築、追加工事等に係る場合は様式第2号の申請書により町長の承認を受けなければならない。

(改築追加工事等の完了届)

第15条 町長は、前条の承認をした場合において、その承認が第11条の改築、追加工事等に係るものである場合であって当該工事が完了したときは、当該承認を受けた者から様式第9号の完了届を提出させるものとする。

(土地改良財産台帳等)

第16条 農林課長は、その所掌に属する土地改良財産につき、様式第10号の土地改良財産台帳を備えておかなければならない。また、譲与に係る財産についても当該財産の用途指定の期間を経過するまでの間は同様とする。

2 農林課長は、土地改良財産の取得処分その他の理由に基づく変動があったときは、直ちに当該財産台帳に必要な事項を記録しておかなければならない。譲与に係る財産についても同様とする。

3 農林課長は、土地改良財産の譲与を受けた者に、当該譲与に係る財産の財産台帳の写しをその主たる事務所に備え付けさせ前項の規定に準じて整理させるものとする。

(滅失等の場合の報告)

第17条 町長は、土地改良財産の譲与を受けた者から、天災その他の事故により譲与に係る財産が滅失し、又は損傷したときは、様式第11号の災害報告書を遅滞なく提出させるものとする。ただし、当該譲与に係る財産が当該財産に付せられた用途指定の期間を経過した場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月21日規則第14号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第33号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町有土地改良財産の譲与に関する条例施行規則

平成17年12月20日 規則第141号

(令和4年4月1日施行)