○八雲町有土地改良財産の譲与に関する条例

平成17年12月20日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、町有土地改良財産の譲与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項各号に掲げる土地改良事業及び規則で定める土地改良事業で八雲町が施行するものをいう。

2 この条例において「町有土地改良財産」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 土地改良事業によって生じた権利又は工作物その他の物件

(2) 土地改良事業のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件

(3) 八雲町有の土地、権利又は立木、工作物その他の物件で土地改良事業の用に供すべきものと決定されたもの

(財産の譲与)

第3条 町有土地改良財産は、農業協同組合その他町長の指定する者(以下「農業協同組合等」という。)に譲与することができる。

2 前項の規定により町有土地改良財産の譲与を受けた農業協同組合等は、当該譲与を受けた日から町長が指定する期間を経過するまでの間に当該財産について目的外の使用、用途の廃止その他町長の指定する行為をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月20日条例第10号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

八雲町有土地改良財産の譲与に関する条例

平成17年12月20日 条例第175号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月20日 条例第175号
平成23年6月20日 条例第10号