○八雲町救急業務規程
平成17年10月1日
消防本部規程第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条~第7条)
第3章 救急自動車(第8条)
第4章 救急活動(第9条~第25条)
第5章 医療機関等(第26条・第27条)
第6章 救急自動車の取扱い(第28条・第29条)
第7章 救急業務計画等(第30条・第31条)
第8章 応急手当の普及啓発(第32条)
第9章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、八雲町消防本部が行う救急業務の実施について、必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(1) 救急業務とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の編成)
第3条 消防署に救急隊を置き、救急隊の編成は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって編成するよう努めるものとする。
(1) 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員
(2) 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員
(救急隊長)
第4条 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、上席の隊員をもって充てるものとする。
3 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
(隊員の訓練)
第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、隊員に対し、救急業務を行うために必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
(隊員の服装)
第6条 隊員は、救急業務を実施する場合は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)の規定に従った服装に略帽・感染防止衣を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、略帽に代えて保安帽を着用するものとする。
(隊員の心得)
第7条 救急業務を実施するに当たり隊員は、身体及び着衣の清潔保持に留意しなければならない。
2 傷病者の取扱いにあっては、羞恥心又は不快感を与えないように懇切丁寧に対処しなければならない。
第3章 救急自動車
(救急自動車に備える資器材)
第8条 救急自動車には、次に掲げる資器材を備えるものとする。
(1) 応急処置等に必要な資器材で別表第1に掲げるもの
(2) 通信、救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの
第4章 救急活動
(出動区域)
第9条 救急隊の出動区域は、所属する消防署の管轄区域とする。ただし、消防長又は署長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(救急隊の出動)
第10条 署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させるものとする。
(口頭指導)
第11条 署長は、救急要請時に、通信室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
2 前項の指導は、応急手当口頭指導マニュアルに従い、行うものとする。
(医療機関等への搬送)
第12条 隊長及び隊員は、救急事故の現場に到着したときは、直ちに傷病者の観察を行い状況等を把握し搬送先医療機関等へ報告するとともに、救急隊員の行う応急処置等の基準により応急処置を行い、医療機関等へ搬送するものとする。
(管外搬送)
第13条 八雲町の区域外の医療機関に搬送依頼を受けた場合は、署長に報告し許可を受けるとともに、医師又は看護師の添乗により搬送しなければならない。
2 回転翼航空機の要請を受けた場合には、署長に報告し許可を受けるとともに、関係機関との連絡調整等必要な手続を行うものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第14条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(医師の要請)
第15条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに本部に連絡し救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずる講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(犯罪の疑いのある場合の現場保存等)
第16条 隊長は、傷病等の原因に、犯罪の疑いがあると認められる場合は、速やかに本部に連絡するとともに、警察署に連絡し現場保存に努めなければならない。
2 救急業務を実施するに当たり、警察署と情報交換し緊密な連絡体制をとるよう努めるものとする。
(死亡者の取扱い)
第17条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、本部に連絡するとともに、これを搬送しないものとする。
2 前項の傷病者の判断は、別に定める。
3 前2項による判断ができない場合は、積極的に救命処置を実施し医療機関へ搬送するものとする。
4 第1項の場合には、本部の指示によるほか、警察官の立会い、引継ぎを行うものとする。
(関係者の同乗)
第18条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、つとめてこれに応ずるものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第19条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染防止に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(感染防止)
第20条 隊員は、救急業務を実施するに当たり感染を防止するため出血等がある傷病者を取り扱う場合はゴム手袋を、血液が飛散するおそれのある場合はゴーグル及びマスク等を着用するものとする。
2 感染の防止は、別に定める感染防止マニュアルによる。
(救急活動後の健康管理)
第21条 署長は、職員が救急業務等に従事し各種感染症に感染していると疑われる場合は、八雲町消防衛生管理規程(平成17年八雲町消防長訓令第6号)に基づき、消毒の実施及び医療機関での受診並びに他の職員の健康管理に万全の措置を講じなければならない。
(廃棄物の処理)
第22条 隊長は、救急活動で発生した感染のおそれのある廃棄物を、適正に処理しなければならない。
(要保護者等の取扱い)
第23条 署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、生活保護の担当課へ通知するものとする。
(活動の記録)
第24条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急出動報告書(様式第2号)に救急活動を行った日時、傷病者の状態、住所、氏名、年齢及び性別並びに活動概要等所要の事項を記録し、署長を経由して消防長に報告するものとする。
2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、救急活動記録表(様式第3号)に当該事実を確認する医師等の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急出動報告書等に記録しておくものとする。
3 救急救命士は、救急救命士法第44条に定める救急救命処置を実施した場合に、同法第46条に基づき記録しておかなければならない事項を、救急救命処置記録簿に記録するものとする。
(家族等への連絡)
第25条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の状況等を連絡するよう努めるものとする。
第5章 医療機関等
(医療機関との連絡)
第26条 署長は、救急業務の実施について各医療機関と常に密接な連絡をとり、救急受入体制の確保に努めるもとする。
(医療機関の指定)
第27条 救急隊が傷病者を搬送する医療機関は、次のとおりとする。
(1) 八雲総合病院及び八雲町熊石国民健康保健病院並びに八雲町内の医療機関とする。
第6章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第28条 署長は、次に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、安定化二酸化塩素消毒器又はオゾン消毒器等の消毒用資器材を備えるよう努めるものとする。
第7章 救急業務計画等
(救急業務計画)
第30条 署長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
(救急速報)
第31条 隊長は、救急事故が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに本部に連絡するとともに、当直責任者は、その状況を消防長、署長に報告するものとする。
(1) 死者が3人(疑いも含む。)以上の事故
(2) 死者が発生しており、かつ、死者及び負傷者の数が合計10人以上の事故
(3) 列車事故等特殊な事故
(4) その他社会的に影響度が高い事故
第8章 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第32条 署長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
第9章 雑則
(傷病者搬送証明書)
第33条 署長は、救急隊員により、医療機関へ搬送された傷病者又はその家族から救急搬送の事実についての証明申請があったときには、救急搬送証明書(様式第5号)により、事実と相違ないことを認めたときは、これを証明することとする。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日消本規程第2号)
この規程は、平成28年8月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 体温計 |
検眼ライト | |
呼吸・循環管理用資器材 | 自動式人工呼吸器一式 |
手動式人工呼吸器一式 | |
心肺蘇生用背板 | |
酸素吸入器一式 | |
吸引器一式 | |
創傷等保護用資器材 | 副子 |
三角巾 | |
包帯 | |
ガーゼ | |
ばんそうこう | |
止血帯 | |
タオル | |
保温・搬送用資器材 | 担架 |
まくら | |
敷物 | |
保温用毛布 | |
雨おおい | |
消毒用資器材 | 噴霧消毒器 |
その他の消毒器 | |
各種消毒薬 | |
その他の資器材 | 氷のう・水枕 |
臍帯クリップ | |
ハサミ | |
ピンセット | |
手袋 | |
マスク | |
膿盆 | |
汚物入れ | |
手洗器 | |
洗眼器 | |
その他必要と認められる資器材 | |
別表第2(第8条関係)
分類 | 品名 |
通信用資器材 | 車載用無線機 |
救出用資器材 | 救命浮環 |
救命網 | |
万能斧 | |
その他の資器材 | 保安帽 |
救急かばん | |
警笛 | |
懐中電灯 | |
その他必要と認められる資器材 | |
別表第3(第8条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 |
聴診器 | |
血中酸素飽和度測定器 | |
心電計 | |
呼吸・循環管理用資器材 | 経鼻・経口エアーウェイ |
喉頭鏡 | |
マギール鉗子 | |
陰圧式固定器具 | |
自動式心マッサージ器 | |
半自動式除細動器 | |
輸液・薬剤セット一式 | |
ラリンゲアルチューブ | |
気管挿管チューブ | |
ビデオ硬性喉頭鏡 | |
通信用資器材 | 携帯電話 |
イリジウム携帯衛星電話 | |
その他の資器材 | 在宅療法継続用資器材 |
その他必要と認められる資器材 | |








