○八雲町消防衛生管理規程

平成17年10月1日

消防長訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、快適な職場環境の形成と職員の健康を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(総括衛生管理者)

第2条 総括衛生管理者は、消防本部次長(署長)をもって充てる。

2 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する責任者として総括管理するとともに、衛生管理に関係ある者を監督指導する。

3 総括衛生管理者は、衛生管理の事務に関し、必要に応じ消防長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生管理者)

第3条 衛生管理者は、署長をもって充てる。

2 衛生管理者は、総括衛生管理者の指示を受け、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) その他衛生管理に関すること。

(衛生管理員)

第4条 消防長は、必要に応じ衛生管理員を選任する。

(職員の責務)

第5条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、この訓令に基づいて実施する衛生管理上の措置に従わなければならない。

(衛生委員会)

第6条 消防本部に、衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、衛生管理に関する事項を調査審議する。

(衛生委員会の開催)

第7条 衛生委員会は、必要に応じ消防長が招集する。

2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

(衛生委員会の構成)

第8条 衛生委員会は、次に定める者をもって構成する。

(1) 消防長

(2) 総括衛生管理者

(3) 衛生管理者

(4) 衛生管理員

(5) 消防長が指名した者

(衛生委員会の事務局)

第9条 衛生委員会の事務局は、消防本部庶務課に置く。

(衛生教育)

第10条 総括衛生管理者は、職員に対し、教育計画に基づき、衛生教育を実施しなければならない。

(定期健康診断)

第11条 総括衛生管理者は、職員に対し、毎年1回以上定期に、年齢に応じた項目について、健康診断を行わなければならない。

(特別健康診断)

第12条 総括衛生管理者は、前条に定める健康診断の結果、異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)に対し、必要があると認められる場合においては、特別の健康診断又は精密検査を受けさせなければならない。

2 健康異常者は、健康診断の結果を総括衛生管理者に、報告しなければならない。

(療養等の義務)

第13条 健康異常者は、療養等に専念し、健康回復に務めなければならない。

(所属長の措置)

第14条 消防長は、健康異常者について、医師による健康診断書等により必要に応じ就業の禁止、勤務時間の短縮、配置替え等適当な措置を講ずるものとする。

(環境整備)

第15条 総括衛生管理者は、常に環境整備に配慮し、職場内を清潔に保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(衛生管理者の巡視)

第16条 衛生管理者は、庁舎等を巡視し、改善すべき事項があるときは、必要な措置を講じなければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第17条 総括衛生管理者は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ身体異常の有無を確認させ、洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させるものとする。

2 総括衛生管理者は、職員が救急業務等に従事し、感染症の疾病等にり患のおそれがあると認められる場合は、消毒の実施、医師の診断等、健康管理に万全の措置を講じなければならない。

(救急用具等)

第18条 衛生管理者は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備えなければならない。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日消防長訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日消防長訓令第6号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

八雲町消防衛生管理規程

平成17年10月1日 消防長訓令第6号

(令和4年5月1日施行)