○八雲町消防警防規程

平成17年10月1日

消防本部規程第2号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 警防業務

第1節 警防業務計画等(第5条・第6条)

第2節 水利(第7条~第12条)

第3節 警防訓練(第13条)

第4節 自衛消防訓練(第14条)

第3章 警防活動体制

第1節 警防活動組織(第15条・第16条)

第2節 消防隊の運用(第17条)

第4章 災害現場における警防活動

第1節 警防活動の原則(第18条~第22条)

第2節 警防活動の要領(第23条~第32条)

第3節 現場監察(第33条・第34条)

第5章 消防通信体制(第35条)

第6章 職員の招集(第36条~第40条)

第7章 消防応援体制(第41条)

第8章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、災害の警戒及び災害による被害の軽減を図るために行う警防業務及び警防活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害とは、火災、水災、震災及び救助活動又は救急活動を必要とする事故その他の消防機関の活動の対象となる事象をいう。

(2) 警防業務とは、警防調査、警防視察、警防計画の作成、消防水利(以下「水利」という。)の整備、警防訓練、立入検査その他次号に規定する警防活動を円滑に実施するための業務をいう。

(3) 警防活動とは、災害が発生したときの防御活動若しくは被害の拡大を防止するための活動又は災害の発生を警戒し、若しくは防止するための活動その他これらの活動に附帯する活動をいう。

(4) 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員の一隊をいう。

(5) 現場最高指揮者とは、災害現場における警防活動の統括指揮を行う者をいう。

(職務)

第3条 消防長は、職員を指揮監督して、警防業務及び警防活動を統括する。

2 消防本部次長(以下「次長」という。)は、警防業務及び警防活動に関し、消防長を補佐する。

3 消防署長(以下「署長」という。)及び消防団長は、管轄区域内における警防業務及び警防活動の全般について掌握するとともに、所属職員又は所属団員を指揮監督して、その警防体制の万全を期さなければならない。

(安全管理対策)

第4条 警防訓練警防活動及びその実施時における安全管理については、八雲町消防安全管理規程(平成17年八雲町消防長訓令第5号)の定めるところによる。

第2章 警防業務

第1節 警防業務計画等

(警防業務計画)

第5条 次の事項に関する警防業務計画を樹立し、災害対策に万全を期するものとする。

(1) 火災予防及び救急に関する啓蒙活動に関すること。

(2) 火災防御、救助及び救急の訓練に関すること。

(3) 警防調査及び警防視察に関すること。

(4) 警防活動の技術の向上に関すること。

(5) 水利の保守に関すること。

(6) その他警防業務に関すること。

(警防計画)

第6条 署長は、効率的な警防活動の実施に資するため、別に定めるところにより管轄の消防対象物に係る警防計画を作成しなければならない。

2 署長は、警防計画を作成したときは、消防長の承認を得た後、職員に周知し、その徹底を図るものとする。

3 警防計画を変更したときは、前項の例により行うものとする。

第2節 水利

(水利の種別)

第7条 水利の種別は、消火栓、防火水槽、プール、河川、湖沼及び池その他消防の用に供し得る水利をいう。

(水利の保全)

第8条 署長は、管轄区域の水利の保全及び管理に努め、水利の使用状況等に変化を生じた場合は各署所に通知するものとする。

(水利の指定)

第9条 署長は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条第1項に基づき、消防の用に供し得る水利を指定するものとする。

(標識の設置)

第10条 水利には、その位置を明示するため標識を設置するものとする。ただし、地域の実情その他の事由により標識を設置することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(上水道等の使用)

第11条 次に掲げる場合において上水道等を水源とする水利を使用するときは、当該上水道等を管理する課に連絡するものとする。

(1) 訓練等で使用するとき。

(2) 保守点検等により放水するとき。

(3) 災害等で使用したとき。

(水利台帳)

第12条 署長は、水利の設置、移動、点検等を行ったときは、必要事項を水利台帳に記載しなければならない。

第3節 警防訓練

(警防訓練)

第13条 署長は、警防活動に係る技術の習熟を図るため、所属職員の警防訓練を実施するものとする。

2 職員は、平素から警防業務及び警防活動に関する知識及び技能の習得並びに体力の練成に努めるものとする。

第4節 自衛消防訓練

(自衛消防訓練の指導)

第14条 署長は、町民又は事業所等から消防訓練の指導を求められたときは、努めて、これに応じるものとする。

第3章 警防活動体制

第1節 警防活動組織

(消防隊の配置)

第15条 署に消防隊を置く。

2 消防隊の名称には、その置かれた組織の名称を冠するものとする。

(隊長及び隊員)

第16条 消防隊の隊長(以下「隊長」という。)は、署長が、消防士長以上の階級にある所属職員のうちから指名する。

2 消防隊の隊員は、署長が、所属職員のうちから指名する。

第2節 消防隊の運用

(出動種別及び出動区分)

第17条 消防隊の出動種別及び出動区分は、別表第1の火災出動計画に定めるところによる。

第4章 災害現場における警防活動

第1節 警防活動の原則

(警防活動の原則)

第18条 災害現場における警防活動は、人命の安全確保を最優先とし、現場最高指揮者のもとに消防隊相互の連携を図り、統制ある活動をしなければならない。

(現場指揮本部の設置)

第19条 災害等の状況により消防長が必要と認めるときは、警防活動を統括するため現場指揮本部を設置するものとする。

2 現場指揮本部は、消防隊の活動状況及び災害状況の把握に最も適した場所に設置するものとし、その位置及び使用する無線局等を消防隊に明らかにしておかなければならない。

3 現場指揮本部の本部長は、消防長とし、副本部長は、管轄区域の消防署長とする。

4 現場指揮本部が設置されたときは、各消防隊長は、警防活動上必要な事項を遂次現場指揮本部に報告するとともに、その命令によって行動しなければならない。

5 現場指揮本部には、その所在を示す標識を掲げるものとする。

(現場指揮本部の任務)

第20条 現場指揮本部は、次に掲げる任務を行うものとする。

(1) 消防活動方針の決定

(2) 消防活動の総括指揮

(3) 火災等の状況及び消防活動の把握

(4) 消防隊の増援及び必要な資器材の確保

(5) 通信手段の確保及び適切な運用

(6) 広報活動

(7) 関係機関との連絡調整

(8) その他必要事項

(現場指揮)

第21条 現場指揮本部が設置された場合を除き、災害現場等における消防隊の指揮は、現場に出動した上級指揮者が全指揮をとるものとする。

2 前項の指揮者は、さらなる上級指揮者が現場に到着したとき又は現場指揮本部が設置されたときは、速やかに当該上級指揮者に火災等の状況及び消防活動の概況を簡潔に報告するとともに指揮権限を委譲するものとする。

(現場指揮本部の解散)

第22条 現場指揮本部は、本部長の命により解散する。

第2節 警防活動の要領

(警戒区域の設定)

第23条 火災警戒区域又は消防警戒区域の設定の要否及び設定する場合におけるその範囲については、現場最高指揮者が決定するものとする。

(鎮圧及び鎮火の決定)

第24条 火災の鎮圧及び鎮火の決定は、現場最高指揮者が行う。

(再燃火災防止措置)

第25条 現場最高指揮者は、再燃火災を防止するための必要な措置をとらなければならない。

(現場保存)

第26条 現場最高指揮者は、火災原因の調査を容易に実施できるようにするため、現場の保存に努めるものとする。この場合において、火災が犯罪により発生した疑いがあると認められるときは、直ちに、管轄する警察署に通報しなければならない。

(現場引揚げ等)

第27条 出動した消防隊の引揚げは、現場最高指揮者の現場引揚げ命令によるものとする。ただし、通信指令室が他の災害の発生状況等から特に必要があると認めて、現場引揚げ又は当該他の災害現場への災害出動を命令したときは、当該命令に従うものとする。

2 隊長は、災害現場から引き揚げる際は、次の出動に備え再出動の可否を直ちに通信指令室に通報しなければならない。

(管轄区域外の災害現場に出動した場合の措置)

第28条 消防隊は、災害現場が管轄区域外であることが判明した場合においても、命令解除のない限り、当該災害現場における警防活動に従事しなければならない。

(出動指令対象外の災害を発見した場合の措置)

第29条 隊長は、出動途上において、出動指令の対象となった災害以外の災害を発見したときは、直ちに、通信指令室に通報し、その指示に従うものとする。ただし、発見した災害が緊急を要する場合は、必要な措置を行った後に当該通報をすることができる。

(任務遂行困難時の措置)

第30条 隊長は、出動途上における車両の故障等により任務を遂行することが困難となったときは、直ちに、通信指令室に通報するとともに、その指示に従い必要な措置をとらなければならない。

(被害調査)

第31条 署長は、警防活動の実施中又はその終了後に、被害状況の調査を実施しなければならない。

(活動報告)

第32条 署長は、災害出動した場合には災害出動等報告書(別記様式)により消防長に報告しなければならない。

第3節 現場監察

(現場監察の実施)

第33条 署長は、警防活動の監察を行い、以後の警防活動に反映させるものとする。

(検討会)

第34条 署長は、警防活動のうち必要があると認めるものについては、当該活動を行った者及びその関係職員の出席を求めて検討会を開催し、以後の警防活動に反映させるものとする。

第5章 消防通信体制

(消防通信の原則)

第35条 消防通信は、災害情報を迅速に把握し、警防活動に関する必要な指令及び情報の収集伝達を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、消防通信の運用及び取扱いに関し必要な事項は、八雲町消防用無線局管理規程(平成17年八雲町消防本部規程第4号)によるものとする。

第6章 職員の招集

(災害による招集)

第36条 消防長は、通常の隊編成では対応できない災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、全職員の招集を発令するものとする。ただし、全国瞬時警報システム又はその他の方法により職員自ら震度5弱以上の地震の発生、大津波警報又は津波警報の発表を把握した場合は、その時点において当該招集が発令されたものとみなす。

2 地震等による非常災害時における特別警戒及び非常警備体制については、署長が別に定めるところによる。

(招集計画)

第37条 署長は、職員の通常の業務内容及び居住地を考慮し、あらかじめ招集計画を作成しておかなければならない。

(招集方法)

第38条 招集の方法は、電子メール、招集サイレン、有線電話、防災行政無線その他適切な方法によるものとする。

(招集範囲)

第39条 招集は、次に掲げる職員に対しては、特に必要がある場合を除き、これを行わない。

(1) 休暇中又は停職中の職員

(2) 病気療養中の職員

(3) 出張又は私事旅行中の職員(参集可能な職員を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長がやむを得ないと認める職員

(参集)

第40条 職員は、招集が発令されたときは、第37条の招集計画に基づき、それぞれ指定された場所に参集し、上司の指示を受けなければならない。ただし、交通遮断その他特別の理由により当該指定された場所に参集することができないときは、最寄りの署又は出張所若しくは分遣所に参集した上で、指定された場所の上司に報告し、その指示を受けなければならない。

第7章 消防応援体制

(応援出動)

第41条 消防長は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づく北海道広域消防相互応援協定(平成3年締結)による応援要請に応じて、応援隊の出動を決定したときは、速やかに消防隊等を応援出動させるものとする。

2 前項の場合において、消防長は北海道広域消防相互応援協定第7条の要請により他の市町村に出動した場合は、町長に報告するものとする。

第8章 雑則

(その他)

第42条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年11月16日消本規程第1号)

この規程は、平成18年11月18日から施行する。

(平成19年3月26日消本規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日消本規程第1号)

この規程は、平成21年10月9日から施行する。

(平成25年4月30日消本規程第1号)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年12月8日消本規程第2号)

この規程は、平成26年12月8日から施行する。

(令和4年4月1日消本規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年1月9日消本規程第1号)

この規程は、令和6年2月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

火災出動計画

第1種出動

管轄

火災発生区域

出動隊

待機分団

消防署

消防団

八雲消防署

黒岩

タンク車・水槽車

東分団・第一分団・第二分団・第五分団・

西分団

山崎

タンク車・水槽車

西分団・第一分団・第二分団・第五分団

東分団

八雲

タンク車・水槽車

東分団・西分団・第一分団


山越

タンク車・水槽車

東分団・西分団・第三分団・第四分団

第一分団

野田生

タンク車・水槽車

落部タンク車

第三分団・第四分団・第八分団

第一分団

第六分団

東野

タンク車・水槽車

落部タンク車

第四分団・第六分団・第八分団

第一分団

落部

タンク車・水槽車

落部タンク車

第四分団・第六分団・第七分団・第八分団

東分団

栄浜

タンク車・水槽車

落部タンク車

第六分団・第七分団・第八分団

西分団

熊石消防署

熊石全区域

熊石消防署の全車両

八雲消防署タンク車

熊石消防団全車両


高速自動車

国道

八雲~国縫下り

八雲~落部上り

タンク車・水槽車


東分団

西分団

第一分団

落部~八雲下り

落部~森上り

タンク車・水槽車

落部タンク車


※備考

1 八雲消防署管轄区域内

(1) 近火信号によるサイレンを吹鳴する。

(2) 建物火災・山林火災・野火(ゴミ焼きによる失火を含む)については第1種出動に基づく。

車両火災については消防署車両(落部タンク車は第1種出動区域)と火災発生区域の分団車両のみ出動する。(ただし、高速自動車国道上の火災は表中のとおり)

サイレンは発生区域(個別)を吹鳴、市街地以外での火災は市街地分団(東・西・第一)に近火信号を吹鳴、待機とする。

2 熊石消防署管轄区域内

(1) 出動指令は、本部防災行政無線により行う。

(2) 車両火災、野火については、関内~見日間は熊石第一・二分団が出動し、熊石第三分団は相沼・泊川分遣所、第四分団は第四分団格納所で待機とする。

黒岩~折戸間は熊石第三・四分団が出動し、熊石第一・二分団は熊石消防署で待機とする。

3 高速自動車国道における火災について

(1) 市街地のサイレン(近火信号)を吹鳴する。

(2) 出動車両は、消防署車両(タンク車・水槽車)とし、落部~八雲下り、落部~森上りは落部タンク車も出動する。市街地分団(東・西・第一分団)は待機とする。

第2種出動

管轄

火災発生区域

出動隊

待機分団

消防署

消防団

八雲消防署

黒岩

タンク車・水槽車

東分団・西分団・第一分団・第二分団・第五分団

第三分団

(本部待機)

山崎

タンク車・水槽車

東分団・西分団・第一分団・第二分団・第五分団

第三分団

(本部待機)

八雲

タンク車・水槽車

東分団・西分団・第一分団・第三分団・第五分団


山越

タンク車・水槽車

落部タンク車

東分団・西分団・第一分団・第三分団・第四分団・第八分団

第五分団

(本部待機)

第六分団

野田生

タンク車・水槽車

落部タンク車

東分団・第一分団・第三分団・第四分団・第六分団・第八分団

西分団

東野

タンク車・水槽車

落部タンク車

第一分団・第三分団・第四分団・第六分団・第七分団・第八分団

東分団

落部

タンク車・水槽車

落部タンク車

東分団・第三分団・第四分団・第六分団・第七分団・第八分団

西分団

栄浜

タンク車・水槽車

落部タンク車

西分団・第三分団・第四分団・第六分団・第七分団・第八分団

東分団

熊石消防署

熊石全区域

熊石消防署の全車両

八雲消防署タンク車

熊石消防団の全車両

東分団

(本部待機)

西分団

(本部待機)

第一分団

(本部待機)

※備考

1 八雲消防署管轄区域内

(1) 第2種出動のサイレン吹鳴は、出動分団のサイレン(近火信号)を吹鳴する。

2 熊石消防署管轄区域内

(1) 延焼火災が予想され、消防長又は署長が認め出動命令(要請)したとき。

第3種出動

消防長又は上級幹部が第3種出動の必要を認めた場合は、全消防力を出動させるものとする。

画像

八雲町消防警防規程

平成17年10月1日 消防本部規程第2号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第13類 災/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月1日 消防本部規程第2号
平成18年11月16日 消防本部規程第1号
平成19年3月26日 消防本部規程第1号
平成21年10月1日 消防本部規程第1号
平成25年4月30日 消防本部規程第1号
平成26年12月8日 消防本部規程第2号
令和4年4月1日 消防本部規程第2号
令和6年1月9日 消防本部規程第1号